夏が近づいています
400戸を越すマンションの敷地に 幼い子の 遊び場として いわゆるビニール製?の
大型浮き袋式のプールを設営したい
と 住人の一部が 考えた
近くの幼稚園の子どもたち や 学校からの声が とても気になり 生活に支障がある
とか 毎度毎度のストレスから 体にも異常が とか そうしたことが事件のキッカケであった
のかも ? と いうあたりがニュースになったりしましたが
「ともに持ち合う とはいっても 持分が多いのだから
利用する権利にも差があって当然
民法 にだって そういう条文あるでしょう
コレだけの敷地の一部 それも 年中というわけでも無し
利用することのどこに支障があるの ?」
この発言者たる住人は 数個の専有部(部屋)を持ち なおかつ 各々が そのマンション
を構成している部屋のうち最大級の広さの床面積を持つもの
〔各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた
使用をすることができる。〕 <共有物の使用> 249条
法学部出身という理事長さんは なかなかの能弁 ? ですが
どちらかというと 暴走気味で 心配
アッサリと相手の提案を受け入れることには その都度 プライドが絡みつくこと多し
一対一 の 場合もそうですが 多数人の場になると さらに自己アピール度も
上昇してしまうようです
いわゆるリーガルマインドに心配なところがあり まずは とにもかくにも文言重視
という方 です ので
マンションの共同生活での大事なことを説明させていただく場合に
このタイプの方には まず 条文を見てもらうことが有効
あれこれ情況整理に助力する入り口として マンションの法たる
区分所有法を眺めてもらいました
〔各共有者は、共用部分を その用法に従って 使用することができる。〕
<共用部分の使用> 13条
『 持分に応じた という言葉は登場せず 用法に従って と なっています
マンションにおける共同利益のとらえ方を考えさせられるような表現になっている
ようですが・・・
いかがでしょう・・・』
というようなことで プライドを できる限り尊重して?申しあげてみましたが
肝要なのは 理解していただくこと
無用なイサカイなど起きてしまわないよう 努めが必要 となります
目下の実務に直接は関しない法律論争を理事会の場でなすことなどモッテノホカ とは
思いますが 有用な鋭い質問には 理事さんたちのために有効な学習にもなるので
簡潔に話させていただくことがあったりします
いずれ時機をみて ということでマンション関連資格受験準備中という理事さんから
の質問
<分離して処分するとか 処分できないとか そのようなことに
関しての条文が マンションに関する区分所有法とやらに
15条 と 22条 と あると思うのですが なぜ 二箇所に分けてあるのでしょうか ?>
≪15条は共用部分の持分の処分のことを述べているのですが
敷地は
共用部分 では ない
とされているのです
専門的過ぎることは避けますが
区分所有法をながめてみてください( 2条4項 ・ 4条2項 )
分離処分 ということについて 同様のことではあるのですが
敷地に関してのことについては 建物と土地という重要な箇所の
ことでもあり 22条でもって 別な切り口で述べているとも理解できるのでは
と思いますが≫
≪自分の部屋に接している庭を 専用使用権の対象にして利用してもらう
ということもありますが・・・
このマンションの敷地は 共有所有地です
共用部分でないとされる敷地を 上屋を載せるための敷地という目的外に
設営式のビニール製プール置き場として 一部の者の専用目的に使うことは
いかがなことになるのか・・・シッカリ 検討してみましょう≫
率直に言わせていただくと 専門書の記述にも オヤッと思える 矛盾するような ? 記述があったりします
共用部分は、区分所有者全員の共有に属する ( 区分所有法 11条 )
という条文もあるので そのこととの整合性のことなどから 敷地は共用部分でない
という表現になったりするのか・・・
たしかに 敷地は 共有 に属する とは限りませんでしょう
( 敷地利用権の仕組み 所有権 ・ 地上権 ・ 賃借権 ・ 使用借権 )
(・・・・・専門用語にも なんとも統一性が乏しい というようなものさえ・・
共有 なの 準共有 なの ?
敷地については 本来 ? 区分所有者全員に使用する権利がある ?
が 敷地は共用部分ではない ? ?・・・・)
もう少し専門性のある詳細な記述が欲しい と思われる箇所に 一級の専門書といえども説明が施されていない
ということ 多々あり
(もっとも 私の理解力の足りなさが原因であることも おおいに考えられるのですが・・・さらに努めなければ・・)
敷地の利用に関すること
いろいろな論点が 想起される さまざまなケース
自分の好き嫌いを 些少なりとも基準にしてしまうことなど 顧問としての判断を行う場で モッテノホカ であること 当然
なんらかの後ろ楯となる理論をもたないことには 一歩も進めません
ひとつの案件に いろいろな方面からの質問が続いたりもします
持分が増えれば その保持者の意見も強くなるのかな ? と考える住人さんは 持分の集中
などというあたりの話にまで 興味を示し 進展して欲しく思うのも無理も無い かも ・・・
が
落としどころも 想定していなければなりません
例えば 前記の案件では
個人的にではなく 共同の設営としてはどうか ?
水遊びを楽しみにして利用するかもしれない幼児は どれほど住んでいるのか ?
設営期間 設営場所(棟順に輪番とか) 週あたり日数 設営時間(午前・午後 各1時間)
などの条件を検討することは いかがか ?
あたりからを糸口に
つまるところ 区分所有法第 18・21・30条 あたりを糧にして 細則などで なんとか収束(集束)に努める
に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
というようなことで 実務とは を 折々に応じて
考えながらの 日々であります
(法律論は 概略です ご容赦をください)
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