{ マンション管理組合関係の 最近の主な相談の概略を 記してみます }
・ 定期借地権付住宅の種類としての分譲マンションのこと
一般定期借地権として 最短では50年の借地期間の専用部所有者だということ
所有者ではなく敷地を借りるということなので 一時金として保証金(敷金)とか権利金ということも
勘案する必要あり
戸建住宅に対して 権利金の割合が高い場合が多い傾向にあること
とにもかくにも 通常の敷地共同所有者の場合とは異なるので よりシッカリ 検討すべきこと
・ 分離処分可能を公示する登記手続きの有無あたりのこと
分離処分可能規約が設定されていても 区分建物と敷地利用権を分離処分できるということ
(区分所有法22・32等)を登記記録として公に示すときの手続きは設けられていないこと
<その理由は 専門的過ぎるので 省略 要するに 登記された敷地権が敷地権でなく
なった場合の「非敷地権」の登記が法的に設けられているだけなので>
専有部分につき敷地権の登記 敷地利用権につき土地の登記記録に敷地権である旨の登記
がされた後は 部屋と敷地利用権を分離して処分して 相手方がそのような処分は違反である
ことを知らなかったとしても 無効(区分所有法 23) であること
分離処分の禁止あたりのことは 1983年改正法で初めて採用されたことなので 以前築の
中古マンションの購入などの場合は 特に 敷地関係にも注視すること
登記簿を見ると トンデモナイ権利関係が絡み合って 羅列してあって 情況を把握するにしても
現実にはホボ不能に近い というか 処理をどのように進めるべきか モノスゴイエネルギーが必要
とされるのでは・・・?
というようなマンションもあったりするので 不動産業者等仲介者にも ヨクヨク確認すること
曖昧な理解などでもって購入してしまうようなことは 避けること
・ 書面投票と書面による決議などのこと
議決権行使書<標準管理規約46条>
書面による決議(書面決議・持回り決議)<区分所有法45>
書面による合意(全員書面合意)<区分所有法45>
この三者は 各々 異なることであること (詳細省略)
標準管理規約に登場の理事の過半数承認での書面による決議<単棟 53>は
特別に簡易な方法を許したもので
限定的 例外的なもの
役員として管理組合から委任された立場の者であるので 会議の場に集まって為すべき
理事会活動の原則を誤解し
拡大解釈してこの方式を採用するようなことがあってはいけない ということ
参考:当ブログ 前ページ ・・・<使い勝手抜群の制約無し持ち回り決議方式理事会>・・・
・ 電子投票や電子議事録ということあたりのこと
総会議事録・理事会議事録を電子方式でというような考えもあろうが メールさえなかなか使い
こなせない組合員も多い という実情もある
電子署名ということまで要求される場面もあり さらに検討を重ねてからの採用が妥当と考えられる
(これは まったくのところ 当職独自の 感触からの言 です ご容赦を
ということで 広くIT化を検討していくことに反対しているということでは ありませんが)
http://toku4812.server-shared.com/
(概略を記しています ご容赦をお願い申しあげます)
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