おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

アレコレ質問・学習

2019-06-06 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

{ マンション管理組合関係の 最近の主な相談の概略を 記してみます }

 

 

 

・ 定期借地権付住宅の種類としての分譲マンションのこと

 

  一般定期借地権として 最短では50年の借地期間の専用部所有者だということ

  所有者ではなく敷地を借りるということなので 一時金として保証金(敷金)とか権利金ということも

  勘案する必要あり

  戸建住宅に対して 権利金の割合が高い場合が多い傾向にあること

  とにもかくにも 通常の敷地共同所有者の場合とは異なるので よりシッカリ 検討すべきこと

 

 

 分離処分可能を公示する登記手続きの有無あたりのこと

 

  分離処分可能規約が設定されていても 区分建物と敷地利用権を分離処分できるということ

  (区分所有法22・32等)を登記記録として公に示すときの手続きは設けられていないこと

  <その理由は 専門的過ぎるので 省略    要するに 登記された敷地権が敷地権でなく

    なった場合の「非敷地権」の登記が法的に設けられているだけなので>

 

  専有部分につき敷地権の登記 敷地利用権につき土地の登記記録に敷地権である旨の登記

  がされた後は 部屋と敷地利用権を分離して処分して 相手方がそのような処分は違反である

  ことを知らなかったとしても 無効(区分所有法 23) であること

 

  分離処分の禁止あたりのことは 1983年改正法で初めて採用されたことなので 以前築の

  中古マンションの購入などの場合は 特に 敷地関係にも注視すること

  登記簿を見ると トンデモナイ権利関係が絡み合って 羅列してあって 情況を把握するにしても 

  現実にはホボ不能に近い というか 処理をどのように進めるべきか モノスゴイエネルギーが必要

  とされるのでは・・・?

  というようなマンションもあったりするので 不動産業者等仲介者にも ヨクヨク確認すること

 

  曖昧な理解などでもって購入してしまうようなことは 避けること

 

 

 

 書面投票と書面による決議などのこと

 

  議決権行使書<標準管理規約46条> 

  書面による決議(書面決議・持回り決議)<区分所有法45>

  書面による合意(全員書面合意)<区分所有法45> 

 

 この三者は 各々 異なることであること (詳細省略)

  

  標準管理規約に登場の理事の過半数承認での書面による決議<単棟 53>は 

  特別に簡易な方法を許したもので

  限定的 例外的なもの

  役員として管理組合から委任された立場の者であるので 会議の場に集まって為すべき

  理事会活動の原則を誤解し 

  拡大解釈してこの方式を採用するようなことがあってはいけない ということ

 

   参考:当ブログ 前ページ ・・・<使い勝手抜群の制約無し持ち回り決議方式理事会>・・・

 

 

・ 電子投票や電子議事録ということあたりのこと

 

  総会議事録・理事会議事録を電子方式でというような考えもあろうが メールさえなかなか使い

  こなせない組合員も多い という実情もある

  電子署名ということまで要求される場面もあり さらに検討を重ねてからの採用が妥当と考えられる

 

  (これは まったくのところ 当職独自の 感触からの言 です ご容赦を

  ということで 広くIT化を検討していくことに反対しているということでは ありませんが)

 

    http://toku4812.server-shared.com/

 

   (概略を記しています ご容赦をお願い申しあげます)