マンション管理士試験が近づいてきました
マンションの管理の適正化の推進に関する法律については 確実に理解する心構えが必要と思います
ここで 点数を落とすと 残念すぎることとなります(免除されない受験者は 覚悟してかからねばなりません)
定義について 括弧( )書き部分を省いて ホボ全文覚え それから( )部分にもあたる
という手法で臨むのが好ましいと思います
( 他の条文においても そのような読み方を 私は とります
もっとも そのような手法は 既に採られている方が多いでしょうが )
今日は (定義)部分を 載せました 何処を訊かれても スムースに答えなければなりません
括弧( )書き部分を省いて載せています
(定 義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 マンション 次に掲げるものをいう。
イ 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設
ロ 一団地内の土地又は附属施設が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者の共有に属する
場合における当該土地及び附属施設
場合における当該土地及び附属施設
二 マンションの区分所有者等 前号イに掲げる建物の区分所有者並びに同号ロに掲げる土地及び附属施設の同号
ロの所有者をいう。
ロの所有者をいう。
三 管理組合 マンションの管理を行う区分所有法第三条若しくは第六十五条に規定する団体又は区分所有法
第四十七条第一項に規定する法人をいう。
第四十七条第一項に規定する法人をいう。
四 管理者等 区分所有法第二十五条第一項の規定により選任された管理者又は区分所有法第四十九条第一項
の規定により置かれた理事をいう。
の規定により置かれた理事をいう。
五 マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、
管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、
助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいう。
管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、
助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいう。
六 管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務を含むものをいう。
七 マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うものをいう。
八 マンション管理業者 第四十四条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
九 管理業務主任者 第六十条第一項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。
99個の部屋が事務所で 世間では オフィスビル と呼ばれている建物で
区分所有の建物であって
2以上の区分所有者がいて
人の居住の用に供する専有部分はひとつ
この建物は 法律上 マンション ??
超基本的な部分ですが そういうところほど 試験場では 迷うことが 多いです
自身の判断だけで OKサインを出し続けて済ますことが多く 復習を欠き 詰め
99個の部屋が事務所で 世間では オフィスビル と呼ばれている建物で
区分所有の建物であって
2以上の区分所有者がいて
人の居住の用に供する専有部分はひとつ
この建物は 法律上 マンション ??
超基本的な部分ですが そういうところほど 試験場では 迷うことが 多いです
自身の判断だけで OKサインを出し続けて済ますことが多く 復習を欠き 詰め
が甘くなっているからです
上の設問の答えは Yes (2以上 と ひとつ のところ 迷いませんでしたか?)
上の設問の答えは Yes (2以上 と ひとつ のところ 迷いませんでしたか?)