役員になって 法というものに 初めて具体的な条文などで接するチャンスを
得ることがあると
いろいろと 疑問が湧き 興味を持ち それをキッカケに 学習するようになる方も
多いです(お見受けするに もともと 学習するということが 好きなような方 なのかも
しれません)
そのような組合員さんから
『 駐車場などから上がる収益は 持分に応じて 一人ひとり 組合員がもらえる
というわけではないのですか ? 共有者なのですから権利はありますよ ね・・・ ? 』
と 質問
疑問に思うのも ある意味 モットモ ? とも言えそうな・・・
区分所有法
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、
共用部分から生ずる利益を収取する。
駐車場からの収入をエレベーターのための修繕積立金・補修工事用に充てるとするため
規約の変更をしたところ 反対した組合員が 駐車場収入について 持分による自己への
収益金分配を主張したのでした
< 各々の組合員が 当然に具体的な請求権というものを行使できる ということでは
意思形成と業務執行で得られる 収益 というものなのだから)ので 共用部分から生じた
利益は いったん 団体に合有的に帰属し 団体の財産を構成し 集会決議などで諸々
決められて初めて 具体的に行使ができる権利としての収益金分配請求権が発生する >
との要旨の 判例があります 〔 千葉地裁 平成8年9月4日 〕
(使用料) 第29条
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下 「使用料」という。)は、
それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。