おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

共用部分からの収益を頂きたい ?

2019-11-15 | マンション〔法 令・判 例〕

 

 

 

役員になって 法というものに 初めて具体的な条文などで接するチャンスを

得ることがあると

いろいろと 疑問が湧き 興味を持ち それをキッカケに 学習するようになる方も 

多いです(お見受けするに もともと 学習するということが 好きなような方 なのかも

しれません)

 

 

 

そのような組合員さんから

『 駐車場などから上がる収益は 持分に応じて 一人ひとり 組合員がもらえる

 というわけではないのですか ? 共有者なのですから権利はありますよ ね・・・ ? 』

と 質問

疑問に思うのも ある意味 モットモ ? とも言えそうな・・・

 

 

 

区分所有法

(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 

各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、


共用部分から生ずる利益を収取する
 
 
 
次のような 裁判がありました

駐車場からの収入をエレベーターのための修繕積立金・補修工事用に充てるとするため

規約の変更をしたところ 反対した組合員が 駐車場収入について 持分による自己への

収益金分配を主張したのでした

 

< 各々の組合員が 当然に具体的な請求権というものを行使できる ということでは
 
なく 団体的な拘束から自由というわけではない(団体の事業として 一連の団体的な

意思形成と業務執行で得られる 収益 というものなのだから)ので 共用部分から生じた

利益は いったん 団体に合有的に帰属し 団体の財産を構成し 集会決議などで諸々

決められて初めて 具体的に行使ができる権利としての収益金分配請求権が発生する > 

との要旨の 判例があります 〔 千葉地裁 平成8年9月4日 〕

 
 
 
参考までに
 
標準管理規約(単棟)には 

(使用料) 第29条

駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下 「使用料」という。)は、

それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。 
 
 
とする条項があります
 
 
 
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ご案内申しあげます

2019-11-15 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

本日 当地 最低気温 6 ℃


さすがに 秋 本番 が やってまいりました


今のところ 日曜日(17日)は 晴れ 最低気温 3 ℃ との報

県南では 5 ℃ あたり と なるでしょうか ?

 

 

セミナー と 相談会の ご案内です

 

日  時 :  令和元年 11月 17日 (日)

会  場 :  牛久市 エスカード生涯学習センター

      (茨城県牛久市牛久町280/ 牛久駅西口駅前 エスカード牛久4階)

対  象 :  マンション管理組合・・区分所有者・・分譲マンションにお住まいの方 など

マンション管理セミナー  

「今、管理組合は何をなすべきか?」 

    
     (講 師/マンション管理士  片山 整)

   10:30 より ( 10:00 開 場 )    第2講座室  

相  談  会 (マンションでのお悩み相談)  

   13:00 ~ 16:00            第3講座室

 

主催 ⇒  一般社団法人 茨城県マンション管理士会 https://www.ibaraki-mankan.net/   

 

 

後援 : 茨城県 / 牛久市 / 公益財団法人マンション管理センター
     一般社団法人日本マンション管理士会連合会 

 

マンションの管理運営に関する セミナー と 相談会です

どうぞ ご参加ください   お待ち申しております

 

〔念のため申し添えますが 参加資格として 牛久市内在住の方に限る等の限定は ございません〕

                     

                              (一社) 茨城県マンション管理士会  理事長  畠山 徳男