おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

昨今は特に 無償でも 責任追及 ?

2019-11-13 | マンション〔責 任〕



役員に 報酬を与える管理組合が 徐々に 増え始めてきているとの情報があります

管理組合の運営に要する費用として 役員活動費も挙げることも可能だと理解されます

監事も役員ですので 定めがあれば必要経費と報酬を受けることが可能です


マンションにお暮らしの方 報酬のことあたりについて 規約などでは どのような決め事になっていますか ?

関連することを 標準管理規約から抜き出して示してみました

 

(議決事項)

第48条

次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。

 十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法



(役員の誠実義務等)

第37条 

2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費 の支払と報酬を受けることができる。

 

(管理費)

第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。

十 管理組合の運営に要する費用





理事に対して 月 額 1万円 の報酬を支給することになり それに充てるため 一議決権当たり 

月 額 5,000円を徴収する という総会決議が有効かどうか 裁判になったりしました

特殊なケースでしょうが 決議の効力が肯定されたということです(東京地判平成25年4月15日)

 

 

自身の意見としては 規模に見合う役員報酬の支払について どちらかというと 賛成です


職務を執行しなければならないという法律上の義務を負い 責任問題が生ずる場合もあることを

覚悟しての 行動を 組織のために遂行する立場に就くのですから


もっとも 受任者としては 無償であろうとも 誠実にその職務を遂行しなければならないのですが
〔民法 644〕

無償であろうとなかろうと 責任追及は あり得ます

役員とマンション管理組合との間に委任の法律関係が成り立つことを 明言 した判例もあります
〔東京地判平成20年4月8日〕

 

ということで 役員の必要経費請求は当然の権利(民法649・650

組合としての支払規準のルール作りは 大切なことと思われます)ですが
  

報酬のことも

今後 検討をするマンションが 増えていくのでは と 思われます


役員の為すべき役割ということについて 少しでも考え いろいろ気付かせる チャンスを持たせるためにも

報酬というもの ひと働きしてくれるのではないかな とも 思われます

 

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