( 2019・7・21掲載ブログの ホボそのままの再掲ですが
受験者の方は特に
ながめておいてみてもいいかな
ということで 試験前 ホボ二週間ですが 載せてみました
実務上も おおいに参考になる判例<結論だけでなく
考え方としても> と 私には 思われますので )
管理組合の文書開示義務に関して、権利能力なき社団であるマンション管理組合と
その構成員たる各区分所有者との間のマンション管理に関する法律関係には、委任契約
に関する民法645条(受任者の報告義務に関する規定)が類推適用されるのが相当であり、
この場合において、各区分所有者は、
マンション管理規約に明文の定めがない場合であっても
民法645条に基づき、
管理組合に対して管理組合がマンション管理業務について保管している文書
(会計帳簿の裏付けとなる原資料等)の閲覧及び閲覧の際の当該文書の写真撮影を請求
する権利を有する
大阪高等裁判所 平成28年12月 9日
<保管文書の閲覧及び写真撮影を請求する権利>
〔 参 考 〕 条文の一部省略あり
《民法》
第六百四十五条
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、
遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
《標準管理規約 単棟式》
第49条
3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求 があったときは、
議事録の閲覧をさせなければならない。
※ 管理組合理事会の議事録について この条項が準用されている
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、
組合員又は利害関係人の理由を付した書面による 請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。
2 理事長は、第32条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及び同条第六号の修繕等の履歴
情報を保管し、組合員又は利害関係人の理由 を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧
させなければなら ない。
3 理事長は、第49条第3項(第53条第4項において準用される場合を 含む。)、本条第1項及び第2項
並びに第72条第2項及び第4項の規定 により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報
については、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が
求める情報を記入した書面を交付することができる。
第72条 2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による 請求があったときは、
規約原本の閲覧をさせなければならない。
4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長 は、規約原本、規約変更を決議
した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)並びに現に
有効な第1 8条に基づく使用細則及び第70条に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面
(以下「使用細則等」という。)の閲覧をさせなければならな い。
ということで マンション管理運営関係情報開示については 徹底した開示を指向している と
言えそうです
区分所有者は 管理組合(所有者集団たる社団という性格を持つ)構成員
管理者(理事長という立場の者)は 管理組合の執行機関
管理者は 区分所有者という本人 の代理人
ということなどからなのかどうかは 詳細な判旨が示されたものがみつからないので
明確に記すことはできませんが 上記判例の下線部(民法645条の類推適用)という判旨は 情報開示
関連場面で 威力をともなっている(マンション管理規約に明文の定めがない場合であっても
受任者の あるいはそうした立場にあるものでもあると管理組合をとらえ その責務として
示されている)と
ある意味 類推適用を明示したこと 私には衝撃的でした
ただし あくまで 判例 (しかも 高裁の)
事案によっては どのような流れとなるかもしれません (事案は 個々 独自の特殊情況が
あったりしますので 絶対的基準とは申せませんが 実務にも 影響大のこと であると
言えるでしょう ← 高裁段階の判例 ということからか ? それほど広まっては
いないような ??)
ということで 平成28年の重要な参考となる判例(その後の展開は 未だ
情報不案内です スミマセン)と 現行標準管理規約の関連条項の状況を記して
みました
《追 記》
(参照すべきもの みつかりました)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86398
http://toku4812.server-shared.com/