おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

寒い時期でも肌をさらしつつ まして春夏ともなれば・・

2022-01-02 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

今年も どうぞよろしくお願いいたします

 

新しい一年となり さっそくですが 学習の開始となるべくというタイミングで 質問・

相談がありました

 

 

タトゥーは 日本においては特に ? イロイロと物議を醸し 賛否両論の隔たりが大きい
ように思え 処置の難しい問題といえるでしょう

それに関するルールについて 裁判になっているものもあります

マンション建物内に あるいは敷地内に トレーニングルーム・プールあるいは水遊びがで
きる施設・場所などがある場合には 特に 問題になったりするようです

 

タトゥーというもの いったんほどこしたなら簡単に消すことのかなわぬ「戻れなさ」とで
もいわれることが 
決意や強いメッセージといった気持ちを表すキッカケともなっていることも 文化人類学
などの研究で明らかになっている というようなことを聞いたりもして いろいろ考えさ
せられたりします

〔 ソモソモ どうしていけないの なにか不都合でもあるの?
 一流サッカー選手あたりでも 今や普通にしていること ともいえそうでしょ 
 というような思いが 特に 若人さんあたりにはあるのかも
 知れませんね ? 〕

 

今ではタトゥープリンターの登場さえあるとのことで タトゥーのひとつの転換点になる
かもしれない などともいわれているようです(ファッションのひとつだ との考え方も
あるの でしょうか? ほどこすことも 消すことも さほどのエネルギーを要しない?)
そうしたこともあって これからもさらに マンション生活においても問題になり得るこ
とだ
ともいえるでしょう

 


共同の空間でのルール(建物・敷地内共用部分での 特に視的な接触機会の多いであろう
共同利用施設内でのルール設定が考えられる場合の 紳士協定的なマナーを超えるルール
として
約束違反を法的にも問える規準を設けるかどうか?)

マンション建物・敷地内(専有部内を除く)では 一切
タトゥー部をさらしてはならない(年間を通して)
トレーニングルーム・プール・水遊び場における付添い人や監視役等として施設に入る場
合も含めての特例無しのルールとする

というようなルールを 設けることとするか否か


裁判例としては 
タトゥーをほどこしている者について 一定の施設の利用禁止条項を設けることは
<受忍限度を超えたものとは認め得ない>
として その者の同意は必要とされない 
というものがあります〔東京地判平成23・8・23〕

※ この判例にも関連することですが
  《規約の設定においては 特別の影響を及ぼされる者の承諾 ということが問題にな
  る(区分所有法31①)けれども 使用細則の設定の場合は特別の影響を及ぼされる
  者の承諾は不要だ》 
   との解釈の仕方もあります が
   集会決議をもって使用細則で共用部分の管理に関して決議する場合も 特別の影響
   を及ぼされる者の承諾 
は必要となる(17②・18①③)

   とのこともあるのだから 直接に規約の設定・変更等による場合だけでなく 規約
   の定めに基づき集会の決議をもっての事項についての使用細則の設定決議の場合で
   も そうすること(類推適用して承諾必要とする)が妥当なのでは との説明をな   
   さる試験委員の方もおられます》 

 

今のところ そのマンションでは 議案とまでは成らず 検討課題 ということらしいの

ですが・・・

自身の思い・考え方は伝えてあります が

どのように扱われるか ??

というところです

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区分所有法

(共用部分の変更)
第十七条 
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、
その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

 
(共用部分の管理)
第十八条 
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行
為は、各共有者がすることができる。
 
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。

 
(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決
議によつてする。
この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼ
すべきときは、その承諾を得なければならない。

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     はたけやまとくお事 務 所