■民法等の一部を改正する法律 (令和3年法律第24号)
■相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 (令和3年法律第25号)
のことについては 以前にブログに載せさせていただいたのですが 施行期日 が明らかに
なっているものもあります
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所有者不明土地関連法の施行期日について
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業務上必須の知識であり 来年度スタートと同時に施行 のものもあるので 要点を
中心において それを掴めたなら把握すべきことを周辺にも膨らませながら進めて
いくことを意識しての学習に 今から努めておこうと考えています
それにしても サマザマな 制度改革・刷新とさえも思える動きが 民事でも
社会保険関係にも その他多くの分野においても 続きますね
世が そうした動きを為さざるを得ない情況にある ということでもあるので
しょうね?
当然のことですが 条規の改変が そうした動きに伴なってアチラで コチラ
でも という感があるので(いつの時代も そうしたものではあるのでしょうが)
ウッカリしていて 改正情報を見逃しているというようなままで事を進めてし
まっている
ようなことをしていないか ハッと ドキッとすることも あったりします
実務のなかでうごめく者のサダメ とでもいえましょうか ?
というようなことで
実務上 絶対的ナンバーワン装備すべきもの である
最新六法 は 10月中購入(あるいは予約)を定例としています