当地も 言うまいと思えど今日の暑さかな の 日々ですが
それぞれのお暮らしの地で どのような夏をお過ごしですか・・・
ポツポツと 業務との付き合いの日常 と 学習の相談対応の日々ですが 特に確認すべきこと
多き類の相続・遺言関係の仕事との格闘中の自身です
さて 本日の マンション管理士試験過去問題
2012年度
※ 問い方を変え 利用させていただいております
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【問 1】
マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号イに規定するマンションをいう。以下同じ。)に関する各肢につき、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)の規定による正誤を答えよ。
1 マンションの建物に対して従物的な関係にある別個の建物は、法律上当然には共用部分とならない。
2 マンションの建物に附属し、効用上その建物と不可分の関係にある建物の附属物は、法律上当然に
共用部分となる。
3 マンションである建物全体の基本的構造部分及びその構造上区分所有者の全員又はその一部の共用
に供される建物の部分は、法律上当然に共用部分となる。
4 区分所有権の目的とすることができるマンションの建物の部分は、法律上当然には共用部分となら
ない。
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「マンション管理適正化法」
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 マンション 次に掲げるものをいう。
イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
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1 について 正しい
マンションの建物に対して従物的な関係にある別個の建物というものは 附属の建物 に該当する
ので 規約によって共用部分とすることができるものであり(4②)法律上当然に共用部分となる
ものではない
(共用部分)
第四条
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(建物の区分所有)
第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
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2 について 誤り
専有部分に属する建物の附属物は 専有部分とされるのであり 効用上その建物と不可分の関係にある建物
の附属物が 法律上当然に共用部分となるとは限らない
(定義)
第二条
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
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3 について 正しい
4条1項にあるように 基礎工作物等基本的構造部分等 構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に
供されるべき建物の部分は区分所有権の目的とはならない ということは それらは専有部ではない と
いうことであり共用部分である
<建物(本体)における専有部分以外の部分は共用部分
建物(本体)は 専有部分と共用部分とでなりたっている>
(共用部分)
第四条 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
(定義)
第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
(建物の区分所有)
第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物
としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるとこ
ろにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
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4 について 正しい
区分所有権の目的とすることができるマンションの建物の部分(専有部分)は 規約により共用部分とする
ことができる
(共用部分)
第四条
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
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〔関連メモ事項〕
: 1棟の建物の各部分は 専有部分あるいは共用部分 いずれか一方に属する
〔専有部分でなければ共用部分であり 共用部分でないなら専有部分ということ〕
: 外壁・支柱・耐力壁等 建物全体の基本的構造部分は 建物に必要不可欠な部分
であって構造上区分所有者全員の共用に供されるので 法定共用部分
〔基本的構造部分である柱が専有部分内に在ったとしても それは法定共用部分〕
: 構造上の独立性 または 利用上の独立性がない建物内の区画も 法定共用部分
〔 これらがあるなら専有部分となり得る 〕
〔 たとえ建物の部分が構造上他の部分と区分されていても 独立した利用に供さ
れるものでないならば その部分について区分所有権を認める必要はない 〕
建物の附属物とは 建物に附属していて 構造上効用上その建物と不可分の関係に
あるもの
〔エレベーター室 は 法定共用部分 エレベーター設備 は 建物の附属物〕
: 《共用部分》に関する問題においては 2条4項 が シッカリと 整理されている かどうかが 必須のポイント
(定義)
第二条
4 この法律において 「共 用 部 分」 とは、
専有部分以外の 建物の部分、
専有部分に属しない 建物の附属物 及び
第四条第二項の規定により共用部分とされた 附属の建物 をいう。
〔敷地は 共用部分ではない〕
: 建物の 「附属施設」 には
建物の内部・外部にあり 建物本体に附属し効用上建物本体と一体不可分の
<建物の附属物>
(例 建物内部の配線・配管)
と
建物の外部にあり 建物本体に附属して従属的な関係にある
<附属の建物・(工作物)> (例 別棟の 集会室・貯水槽)
が
ある
: 共有でない附属施設(附属物・附属の建物)は 当然には管理対象にならない
が 規約を設定することで管理対象にできる [(規約事項)
第三十条
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する
区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、
規約で定めることができる。]
(区分所有者の団体)
第三条
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための
団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及
び管理者を置くことができる。
一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下
「一部共用部分」とい う。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様
とする。
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