おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

前回のものの2年前 の 問1 

2022-08-10 | マンション管理関連試験等サポート   

 

前回に登場したのは マンション管理士試験 2012年 問1 でしたが

その2年前の 問 1 のことを載せたのが 

 

マンションにおける定義に関し - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

 

です

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2010年 問 1          
             [内容は変更していませんが 問い方を変更させていただいております]

法律における定義に適うマンションの、専有部分等に関する次の記述のうち、建物
の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)によれば、正しいものは何個あるか。

 

1 区分所有者が全員で共有する専有部分については、規約で定めなくても共用
  部分とすることができる。

2 規約で定めれば、区分所有者の共用部分の共有持分とその有する専有部分
  は、分離して処分することができる。

3 専有部分以外のマンションの建物の部分は、すべて共用部分であり、それ以
  外の部分はない。

4 区分所有者は、区分所有権の目的である専有部分を自由に使用、収益及び
  処分することができ、規約によっても、制限されない。

  1個

  2個

  3個

  4個

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2010 の 一年おいて 2012 に 関連というか周辺問題が 問1として登場でした

2010では 「正しいものはどれか」という問い方でしたので 選択が容易すぎて

正解率は そうとうに高いものだと推察されましたが 正解選択肢以外は 重要な いわゆる

味のあるものであった と 自身は 思っています

 

共用部分(その周辺のこと)についての基本的・基礎的な知識については たしかに奥が深い

ようなことで

多少 ? 苦手にしている方が多いように思われるのですが 2010 と 2012の

ひとつひとつの肢についてブツカッテみると おおいに理解が深まるのでは と 思われ

ます〔 学習相談においての質問が多いところなので 本日 掲載させていただきました 〕

 

 

2010と2012の肢を並べてみますので シッカリと 根拠を述べられる(正誤の理由付けが

できている)か 試してみて

ください(ここの肢に グラツイテ いるとすると いつまでも 区分所有法重要定義関係

 問題に対する苦手意識が消えないままの情況 が 続いてしまいそうです)

 タイヘンかもしれませんが この拙ブログに登場の解説 そして拠りどころとなる ソレゾレ

 の基本書と格闘してみると 好いのでは と 思います(四股を踏むだけではなく ブツカリ

 稽古が必要であるように思えます ・・・念のため ですが そのあたりの知識は 大丈夫 と

 思っている方も 試してみると好いのでは) ので

 

 

1 区分所有者が全員で共有する専有部分については、規約で定めなくても共用
  部分とすることができる。

2 規約で定めれば、区分所有者の共用部分の共有持分とその有する専有部分
  は、分離して処分することができる。

3 専有部分以外のマンションの建物の部分は、すべて共用部分であり、それ以
  外の部分はない。

4 区分所有者は、区分所有権の目的である専有部分を自由に使用、収益及び
  処分することができ、規約によっても、制限されない。

1 マンションの建物に対して従物的な関係にある別個の建物は、法律上当然には共用部分とならない。

2 マンションの建物に附属し、効用上その建物と不可分の関係にある建物の附属物は、法律上当然に
  共用部分となる。

3 マンションである建物全体の基本的構造部分及びその構造上区分所有者の全員又はその一部の共用
  に供される建物の部分は、法律上当然に共用部分となる。

4 区分所有権の目的とすることができるマンションの建物の部分は、法律上当然には共用部分となら
  ない。
 
 
 
 
 
 
 
 
話かわって 自身の ここ2週間ほどの 格闘の相手は 次の条文のこと その周辺のこと

でした(さらに ブツカリ稽古 継続中 ・・・ 改正があったりし ナカナカ 手ごわし)
 
第六章 相続人の不存在
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
 
[判例: 遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は 
     本条にいう 「相続人のあることが明らかでないとき」 には 当たらない
                         《 最判 平成9・9・12 》
 
相続財産の管理人の選任)
第九百五十二条 
前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人
を選任しなければならない。

2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを
公告しなければならない。
 
遺言執行者の権利義務)
第千十二条 
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切
の行為をする権利義務を有する。

2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
 
 
 
 
                 はたけやまとくお事 務 所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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