管理運営の改革をなそうとしても 集会で検討のための議案(議題とともに)が議場に登場
することがなければ 新執行部による 現実の改革が実行されることはない(アタリマエですが)
議案を提案するのは総会終了でお役御免の それまでの いわば その総会日限りの 従来執行部
実際に その新年度の執行を為すのは総会で承認を受け得るか否かの 新執行部
事業計画案・予算案 の立案者 と その実際の執行者が ソモソモ おおよその組織では ずれ
てしまうのです
その意味からしても 年度ごとに全員一斉交代執行形式の連続よりは 半数入れ替え式
あたりを検討すべきことを 顧問として 助言させていただいたことなどありましたが・・・
そうしたことさえ 先送り というか 次期にお任せ の 感が強い 管理組合が多すぎ と
どうしても 思ってしまいます
顧問は 執行部の一員 というわけではないので ナカナカ ・・・すべき という文言を用いづらい
ところなどあり・・・ですが・・・
さて
本日の マンション管理士試験過去問学習
2014年度
問 9
問い方(肢の登場順を変える 等)を
変更しての利用をさせていただいてお
ります [ 出題内容は ソノママです ]
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上層階を住居部分、下層階を店舗部分とする複合用途型マンションの店舗一部共用部分に関する
次の記述について、区分所有法の規定による正誤を答えよ。
とする場合、住居一部共用部分の区分所有者の4分の1を超える者が反対したときは、す
ることができない。
その全体の美観に影響を及ぼす外装の変更は、区分所有者全員の集会の決議を得なければ
ならない。
で定められている場合、その改修は、店舗一部共用部分の区分所有者の集会で決議するこ
とができない。
合、その取替えが区分所有者全員の利害に関係しないときは、店舗一部共用部分の区分所
有者の集会の決議で取替えを行うことができる。
店舗一部共用部分である客用便所 とある
店舗一部共用部分の区分所有者 のことなので 住居一部共用部分の区分所有者の4
分の1を超える者が反対したときはすることができない ということにはならない
の仕組み と いえるでしょう)
第五節 規約及び集会
規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える
議決権を有する者が反対したときは、することができない。
での集会の決議を必要とする
第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこ
3 について 正しい
本肢には 店舗部分の1階出入り口の管理について区分所有者全員の規約で定められている場合
とあるので 区分所有者全員での集会の決議を必要とする
4 について 正しい
本肢のエスカレーターの管理については区分所有者全員の規約に定めが無く その取替えが区分
所有者全員の利害に関係しないとき と あるので 店舗一部共用部分の区分所有者の集会の決
議をもって取替えを行うことができることになる
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【メ モ】
※ 一部共用部分のうち
〖区分所有者全員の利害に関係しない事項〗
で
かつ
〖全体の規約に定めが無いもの〗
は 一部共用部分を共有している区分所有者のみで管理を行う
ということあたりを
16条は 管理の面 から
30条は 規約の面 から 述べているように思え ましょうか