おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

スロースターターの余裕 ?

2023-04-27 | マンション管理関連試験等サポート   

 

もうすぐ5月です

スロースターターの方であっても ソロソロ モチベーションをハッキリ

させないと 準備が不足してしまうかもしれませんね

あと 半年以上 ですが そのうち 学習時間は どの程度 ? になるのか・・・

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問学習 です

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2018年度

〔問 6〕 
                                                         問い方を変え 利用させていただいております


マンションの登記に関する次の記述のうち、区分所有法及び不動産登記法
(平成16年法律第123号)の規定による正誤を答えよ。
ただし、団地管理組合である場合を除くものとする。

1 マンションの登記簿において、一つの登記記録に建物の専有部分と敷地権と
が共に登記されることはない。


2 マンションの登記簿の表題部(専有部分の建物の表示)の登記記録におい
て、専有部分は登記されるが、法定共用部分は登記事項ではないので、登記さ
れることはない。

 

3 専有部分を規約により共用部分とした場合に、その旨の登記をしなければ、
これをもって第三者に対抗することはできない。


4 管理組合法人が成立するためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上
の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、登
記をすることが必要である。


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1 について             誤  り

 <区分建物の表題部>には (専有部分の建物の表示)(敷地権の表示)などがあり
 一つの登記記録に建物の専有部分と敷地権とが 共に登記されることがある

 


(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

五 登記記録 表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに
第十二条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認
識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
をいう。以下同じ。)をいう。

六 登記事項 この法律の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。

七 表題部 登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分をいう。
八 権利部 登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分をいう。
九 登記簿 登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事
項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものをいう。





2 について              正しい

 建物の表示に関しての登記の登記事項として 法定共用部分に関する事項は登場せず

 登記事項ではない ということなので 登記されない(不動産登記法44)


    ※ 規約共用部分については 
      平成〇年〇月〇日規約設定共用部分 との [規約共用部分の登記] 
                           の登記事項があります
                        (不動産登記法44・58等)

 

3 について              正しい
 
 共用部分であるのか あるいは 処分が自由な専有部分なのか

 区別が明確でなければ 取引の安全を阻害してしまうことになります

 第三者に対し 共用部分であることを主張しての対抗のためには 登記をしておく

 必要があります


(共用部分)
第四条 
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。
  この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(建物の区分所有)
第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他
建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるとこ
ろにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

 

 

4 について               正しい

 条文 ソノママ です


第六節 管理組合法人
(成立等)
第四十七条 
第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の
決議法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在
地において登記をすることによつて法人となる。


メモ

 以前にも述べさせていただきましたが マンションの登記事項証明書を眺めたことが
 未だない受験生さんは インターネットの活用( マンションに住んでいる友人経由
 で見せていただくとか モットモ 登記事項証明書は 誰でも 取得可能ですが )
 などして 登記記録を眺めておくと好
い と 思います

 

                           はたけやまとくお事務所