被災者の方々の日常を思う日々です つらくなります
東日本大震災のときの自宅2階での
墜落感をともなう揺れの体感・激動を続ける角度100?の不気味な視界
あの時の記憶 が 今も心を曇らせ 怖れさせもします
本日の マンション管理士試験過去問学習です
利用させていただいている場合があります
法令等改正があった場合に内容を現行のものと
整合させるため出題当時の問題を改めているこ
と等もあります〕
存する区分所有建物がある。甲地及び甲地上の101号室はAが、乙地及び乙地上の102号室はBが、
丙地及び丙地上の103号室はCが、それぞれ所有している(いわゆる分有形式)。
この場合に関する次の記述について、区分所有法、民法及び不動産登記法の規定による正誤を答
えなさい。
Aが甲地及び101号室をDに譲渡した場合、101号室の権利の移転の登記がなされても、甲地の権利
の移転の登記がなされなければ、Dは、甲地の権利を、第三者に対抗することができない。
Bが死亡して相続人がないときに、遺贈を受けた者が存在せず、また特別の縁故があったものに対す
る相続財産の全部又は一部を分与する家庭裁判所の審判もない場合には、乙地及び102号室は国に帰
属する。
管理組合が丙地の管理を行う旨の規約の定めがなくても、管理組合は、丙地の管理を行うことができる。
区分所有建物の共用部分のA、B、Cの持分について、それぞれ甲地、乙地、丙地の面積の割合による
こととする規約を定めることができる。
今さらですが・・・
マンションの権利構成は、専有部分についての単独所有権そして敷地の所有権の共有(賃借権等の場合は
準共有)持分からなっていて、これら両者は一体化され、分離して処分することは許されません(規約に
より、土地と建物を一体化しないことができますが)。
専有部分と分離処分ができない敷地に関する権利を、敷地権といいます。
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1 について 正しい
Aは、甲地を単独で所有しており 数人で有する所有権その他の権利である場合ではない。
甲地の所有権は、敷地利用権ではあるが敷地権ではないので不動産登記法73条1項は適用
されない〔専有部分についてなされた権利に関する登記は敷地権についても同一の効果を有
するという仕組みを利用できない、ということ。建物の登記は建物登記簿、土地の登記は土
地登記簿にという原則に拠るということ〕。
101号室の権利の移転の登記がなされても、それにより土地の敷地権についてされた登記とし
ての効力を有するということにはならないので、甲地の権利の移転の登記がなされなければ、
Dは、甲地の権利を、第三者に対抗することができない。
下記 不動産登記法 44・46・73条 区分所有法 2条 ・ 22条 を 参照ください
2 について 正しい
乙地及び102号室について、いずれもBの単独所有であったので、肢そのままのとおり、Bが
死亡して相続人がないときに、遺贈を受けた者が存在せず、また特別の縁故があったものに対
する相続財産の全部又は一部を分与する家庭裁判所の審判もない場合民法255条の適用など
もなく、乙地及び102号室は国に帰属することになる。
下記 民法 255条 ・ 958条の2 ・ 959条 を 参照ください
3 について 誤 り
問題文に(いわゆる分有形式)とあり、丙地はCの単独所有地であり共有に属する場合ではない
ので、区分所有法21条による17条から19条までの規定の準用をすることができない。
規約の定めがなければ管理組合は丙地の管理を行うことができない。
下記 区分所有法 17・18・19・21・30条 を 参照ください
4 について 正しい
下記 区分所有法 14条 を 参照ください
記 条文に省略があることがあります
不動産登記法
敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。
以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、第四十六条の規定により敷地権であ
る旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。
ただし、次に掲げる登記は、この限りでない。
とおりとする。
第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一
項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分
と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権
初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記
録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。
をいう。
所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者
の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
保存行為は、各共有者がすることができる。
共用部分から生ずる利益を収取する。
者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができ
ない。
持分は、他の共有者に帰属する。