学習のお手伝いをする場合 民法については 質問事項を ホボ決めて
学習度を確かめさせていただき そこから判断させていただいて 当職
との資格を得るための学びをスタートするのを通例とさせていただいて
います
モットモ 受験学習を初めの一歩から開始の方とは 基本書・条文の
読み込みあたりからコツコツと知識を蓄えますが
次年度が 5度目の マンション管理士挑戦 という方に
〔第三者のためにする契約〕というのは どのような契約ですか ?
それは 民法の条文では どのあたりに登場しますか
400条 500条 600条 700条 のどれに一番近いですか ?
〔債務の引受け〕のことの条文は 改正前にもありましたか ?
あるとすると どのあたりに あったか あるいはありますか ?
400条 500条 600条 700条 のどれに一番近いですか ?
とお訊ねすると
『自分の受験基本書には 〔第三者のためにする契約〕などというもの
はゼンゼン登場しませんよ 〔債務の引受〕のことも極くアッサリとは
記述がありますが・・・』とか その類の返答があったりします
が 民法学習の基本書 と マンション管理士受験基本書とは 当然?
記述の深さも広さも異なりますでしょう
受験全科目についての ポイント集のような受験基本書と 民法単独の
基本書といえるものとは 当然のことながら? 著述の深さも広さも違
うのは もっともなことです
マンション管理士試験でいうと 学習の柱は 【民法・区分所有法・標準
管理規約】
一点差で決まる場面の合否の境目は おおよそ 民法の習熟度の差であろ
う と 自身には思えます
イマサラですが 標準管理規約は区分所有法に基づいて存在し その区分
所有法は民法の特別法 です
民法は どうみても 法律系国家試験の雄です(合格後の 実務において
も 一番頼りになる知識です そこが弱くては実務の世界でも苦労します
記している自身 民法を追いかけながらの実務業務との付き合いの連続の
日々です)
意地悪で 条文の登場位置を訊ねたりしているわけでは モチロン あり
ません
民法の全体を眺めたことがあるのだろうか ? ということを一応知りた
く思い 参考までに訊ねさせていただいたりすることもあるのです
全体の構造を知るということは どの範囲の学習においても タイセツな
ことであり 理解の手助けにもなると思うのです
マンション管理士試験において民法は特に (区分所有法も同様ですが)
問われることの深さ・広さが 増すばかり という印象をもっています
一点勝負の その一点は 民法出題範囲の問題では と 自身は理解し
ています
第三者のためにする契約とは
契約から生じる権利を第三者に直接帰属させる契約のことですが 例えば
自己の所有物であるマンション専有部の売主Aが 買主Bと売買契約を為
したとして 売却代金の請求権を契約当事者外の第三者Cに直接帰属させ
るというような契約です〈 A自身がBから代金支払債務の履行を受けて
それを自身がCに渡せば同じことだろう と 思われるかもしれませんが
法律的な解釈においては その差異が大きいことなのです
C自身が 直接権利を得る つまりBはCとの間で債務を負うということ
なので 〉
上の例で言うと Aを要約者・Bを諾約者・Cを受益者 と呼び
・AとBとの契約締結の時点で Cが現存していない・特定されていない
場合の契約は有効なのか
・Cの権利は どの時点で発生するのか
・Cの権利が発生したが その後Aが契約を解除するにはCの同意は不要
か必要か
などのことが 論点となります
でも まずは 条文にて解決されることが ホトンドです
(第三者のためにする契約)
ときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
い場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
利益を享受する意思を表示した時に発生する。
※ 権利を得るとはいっても その第三者の意思を無視するわけにはいかない
ので享受の意思を必要としている
又は消滅させることができない。
行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を
解除することができない。
の利益を受ける第三者に対抗することができる。
新債務者が債務を代わって引き受け それまでの債務者は債務を負わなくなるとするために
は 債権者の同意が必要(責任を免れる ということで 免責的債務引受)
併存的(債務者と債務引受人との債務が併存する)債務引受は 債務を負う者が増えるので
債権者が有利になるだけなので 債務者と債務引受人との合意でもできる
〈 債権者は債務引受人と契約当事者ではないのに 自分の関与がないにもかかわらず債務
者と債務引受人との契約に基づいて債務引受人にも債務を引受けてもらえることになるので
第三者(ここでは債権者)のためにする契約の一種といえる 〉
《債務引受》のことは 改正により 規定が 新 設 されました
第五節 債務の引受け
債務と同一の内容の債務を負担する。
において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ず
る。
た時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
よって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができ
る。
債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
おいて、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力
を生ずる。
諾をすることによってもすることができる。
生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。
ればこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に
対して債務の履行を拒むことができる。
して設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこ
れを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
てしなければならない。
るときについて準用する。
生じない。
てされたものとみなして、同項の規定を適用する。
※ [履行の引受] は 《債務の引受》 とは異なることです
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