おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

表示 の 精度

2024-01-04 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕
 
 
新しい年を迎えたばかりなのに 大きな災害など続いています

被災された方々の 一日も早い平穏な日常を 心から 祈っております
 
 
                           
                         



本日の学びのための 練習・オリジナル問題です
 

 

 
民法 親族・相続編に存する以下の各条文における各【A】【B】欄に、〈  〉から選択した
適語を入れ、条文を完成しなさい。
 
 
1.
(財産分与)
第七百六十八条 【   A    】の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができ
ないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、【B】
の時から二年を経過したときは、この限りでない。

〈 協議上内縁の解消をした者 ・ 離婚 ・ 協議上の離婚をした者 ・ 解消 ・ 
  死亡により内縁の解消をした者 ・ 離婚又は解消 ・ 〉

 

 

2.
(寄与分)

第九百四条の二 【 A 】中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の
療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控
除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を
加えた額をもってその者の相続分とする。

 
〈 受遺者 ・ 限定相続人 ・ 親族 ・ 3親等以内の親族 ・ 共同相続人 ・ 縁故のあった第三者 〉

 

 

3.
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を
同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と【   A    】の請求に
よって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

〈 特別の縁故があった相続人 ・ 特別の縁故があった内縁の配偶者 ・ 縁故があった者・
  縁故があった相続人 ・ 特別の縁故があった者 ・ 親族同等の関係にあった者〉


4.
第十章 特別の寄与
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産
の維持又は増加について特別の寄与をした[ A ]]([ B ]、相続の放棄をした者及び第八百
九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別
寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下こ
の条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
 
〈 第三者 ・ 被相続人の相続人 ・ 被相続人の親族 ・ 被相続人の三親等以内の親族 ・
  相続人 〉
 


 メ モ

 :内縁の夫婦の離別による内縁解消の場合に、財産分与の規定を類推適用することは承認し得る
 としても、一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、民法768条の規定を類推適用する
 ことはできない。                      〔最決平12・3・10〕

 

 : 相続人が存在する場合には 《特別縁故者への財産分与》 の適用はない

 : 《特別の寄与》制度では 適用は親族に限定されているので 被相続人の内縁の配偶者や
   事実婚・同性カップルのパートナーは特別寄与料の請求はできない

 : 寄与分904条の2)は 共同相続人間 の公平を図る制度

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

解答

(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができ
ないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚
時から二年を経過したときは、この限りでない。
 
 
(寄与分)
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の
療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき・・
 
 
 
 

(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じ
くしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、
・・・・・
 
 

第十章 特別の寄与
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維
持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条
の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」とい
う。)は、・・・・・





本年も どうぞよろしく お願いいたします

            よろしくお願いいたします  はたけやまとくお事務所