本日の マンション管理士過去問学習です
※ 〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
利用させていただいている場合があります
法令等改正があった場合に内容を現行のものと
整合させるため出題当時の問題を改めているこ
と等もあります〕
この場合に関する次の記述につき、民法の規定及び判例による正誤を答えなさい。
AとBの持分の価格が201号室の価格の過半数を超えるからといって、当然に同室の明渡しを請
求することはできない。
共有となる。
することができる。
めには、A、B及びC全員が同意した上で、共同で解除の意思表示をする必要がある。
肢1について 正しい
他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて現に共有物を占有する共有者に対し
て、他の共有者は当然には共有物の明渡しを請求することはできない。
共有持分の価格が過半数を超える者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対して当然にその
明渡しを請求することができるものではない。
〔最判昭41・5・19〕
下記 249条も 参照ください
肢2について 正しい
共有者が その持分を放棄したときは その持分は他の共有者に帰属する
下記 255条 を 参照ください
肢3について 正しい
共有物を不法占拠している者に対する明渡し請求は 保存行為にあたるので Bは
単独で Dに対し明渡し請求をすることができる
下記 252条 を 参照ください
肢4について 誤 り
共有物を目的とする貸借契約を解除することは、共有物の管理に関する事項に該当し
544条の規定は適用されない。 〔最判昭39・2・25〕
肢における賃貸借契約の解除については 全員の同意は必要とされずに持分の価格の
過半数で可となる
下記 252条 と 544条 を 参照ください
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記 条文に省略があることがあります
える使用の対価を償還する義務を負う。
を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有
者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決する
ことができる旨の裁判をすることができる。
賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにし
ないとき。
及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超え
ないものを設定することができる。
の持分は、他の共有者に帰属する。
してのみ、することができる。
消滅する。
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本日の問題は 2016年度 問 12 です