おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

等しく共有の区分所有権

2024-01-13 | マンション管理関連試験等サポート   

 

本日の マンション管理士過去問学習です

 



                 ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                    と等もあります〕 

 

 

A、B及びCは、等しい持分の割合で、甲マンション201号室の区分所有権を共有している。
この場合に関する次の記述につき、民法の規定及び判例による正誤を答えなさい。


1 AとBは、A、B及びCの間の協議に基づかずに201号室を単独で占有しているCに対し、
AとBの持分の価格が201号室の価格の過半数を超えるからといって、当然に同室の明渡しを請
求することはできない。


2 Aが201号室の持分権を放棄した場合には、Aの持分権はBとCに帰属し、同室はBとCの
共有となる。


3 Dが不法に201号室を占有している場合には、Bは、単独でDに対して同室の明渡しを請求
することができる。


4 A、B及びCが201号室をEに賃貸している場合において、Eとの賃貸借契約を解除するた
めには、A、B及びC全員が同意した上で、共同で解除の意思表示をする必要がある。

 


肢1について                                                                                              正しい

 他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて現に共有物を占有する共有者に対し
 て、他の共有者は当然には共有物の明渡しを請求することはできない。
 
 共有持分の価格が過半数を超える者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対して当然にその
 明渡しを請求することができるものではない。
                                〔最判昭41・5・19〕


下記 249条も 参照ください 

 

 

 

肢2について                          正しい

 共有者が その持分を放棄したときは その持分は他の共有者に帰属する


下記 255条 を 参照ください

 

 

肢3について                          正しい

 共有物を不法占拠している者に対する明渡し請求は 保存行為にあたるので Bは
 単独で Dに対し明渡し請求をすることができる


下記 252条 を 参照ください

 

 

肢4について                          誤 り

 共有物を目的とする貸借契約を解除することは、共有物の管理に関する事項に該当し
 544条の規定は適用されない。           〔最判昭39・2・25〕
 肢における賃貸借契約の解除については 全員の同意は必要とされずに持分の価格の
 過半数で可となる


下記 252条 と 544条 を 参照ください

 

 

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                 記        条文に省略があることがあります

 

第三節 共有
(共有物の使用)
第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超
える使用の対価を償還する義務を負う。
3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
 
 
(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任
を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有
者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、
当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決する
ことができる旨の裁判をすることができる。
一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて
賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにし
ないとき。
3 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を
及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
4 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目
的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超え
ないものを設定することができる。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年
二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年
三 建物の賃借権等 三年
四 動産の賃借権等 六箇月
5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

 
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、そ
の持分は、他の共有者に帰属する

 

(解除権の不可分性)
第五百四十四条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に
してのみ、することができる。
2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても
消滅する。
 

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本日の問題は 2016年度 問 12 です

 

                          はたけやまとくお事務所