当地の日の出は 6時51分でした
調べものがあったので 日の出より 1時間ばかり早く事務所に入りました
灯りをつけ パソコンと書物とに助けられ ナントカ 相談事の針路を決め
ることができ ホッとしました
指先は冷たく さすがにページのめくりはスムースにいきませんでしたが
静かな朝に事務と学びを行える環境に暮らしていることに 心から あり
がたさを覚えたのでした( 被災のことを思うと せつないです・・・)
只今 14時
当地は おてんとうさんが ウッスラとですが 顔を見せてくれています
本日の 学びです
マンション管理士試験過去問 と マンション管理関連試験等受験練習・オリジナル 問題です
《1》
※ 〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
利用させていただいている場合があります
法令等改正があった場合に内容を現行のものと
整合させるため出題当時の問題を改めているこ
と等もあります〕
修繕積立金を取り崩して充当することができる経費に関する次の記述のうち、標準
管理規約(単棟型)によれば、適切でないものは何個あるか。
1 建物の建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調
査費用
2 敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必
要となる管理費用
3 WEB 会議システムで理事会が開催できるようにするための理事全員分の器
材一括購入費用
4 不測の事故により必要となる修繕費用
《2》
〈法務局における遺言書の保管等に関する法律〉にある以下の条項及び〈民法〉の条項に
ついて、その正誤を答えなさい。
ついて、その正誤を答えなさい。
ただし、省略されている項もあるものとする。
A
(遺言書の保管の申請)
第四条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
2 前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない。
B
肢1 は 四
(遺言書の保管等)
第六条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(第四項及び第八条におい
て「特定遺言書保管所」という。)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求す
ることができる。
て「特定遺言書保管所」という。)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求す
ることができる。
5 遺言書保管官は、第一項の規定による遺言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日
(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から
相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後
は、これを廃棄することができる。
(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から
相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後
は、これを廃棄することができる。
C
(遺言書の保管の申請の撤回)
第八条 遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも、第四条第一項の申請を
撤回することができる。
撤回することができる。
D
(遺言書の検認の適用除外)
第十一条 民法第千四条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適
用しない。
用しない。
民法(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、
その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見
した後も、同様とする。
その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見
した後も、同様とする。
《1》について
(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるも
のとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する
経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
めに特別に必要となる管理
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるも
のとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する
経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
めに特別に必要となる管理
肢1 は 四
肢2 は 五
肢4 は 二
肢3 は 一から五 の いずれにも該当しない
修繕積立金を取り崩して充当することができる経費として適切でないのは
肢3 の 1個
肢3 の 1個
《2》について
以下の条項のとおり AからDの肢 すべて正しい
A 第四条
B 第六条
B 第六条
C 第八条
D 第十一条 民法 第千四条
〈法務局における遺言書の保管等に関する法律〉
(遺言書の保管の申請)
第四条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
2 前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない。
3 第一項の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄
する遺言書保管所(遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっ
ては、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所)の遺言書保管官に対してしなければならない。
する遺言書保管所(遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっ
ては、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所)の遺言書保管官に対してしなければならない。
4 第一項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に
掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
一 遺言書に記載されている作成の年月日
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第千六条第一項の規定により指定された遺言執行者
四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
5 前項の申請書には、同項第二号に掲げる事項を証明する書類その他法務省令で定める書類を添付
しなければならない。
しなければならない。
6 遺言者が第一項の申請をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。
(遺言書の保管等)
第六条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。
2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(第四項及び第八条において「特
定遺言書保管所」という。)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができ
る。
定遺言書保管所」という。)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができ
る。
3 前項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に
法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
4 遺言者が第二項の請求をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。こ
の場合においては、前条の規定を準用する。
の場合においては、前条の規定を準用する。
5 遺言書保管官は、第一項の規定による遺言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日(遺言
者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から相続に関する
紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後は、これを廃棄する
ことができる。
者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から相続に関する
紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後は、これを廃棄する
ことができる。
(遺言書の保管の申請の撤回)
第八条 遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも、第四条第一項の申請を撤回す
ることができる。
ることができる。
2 前項の撤回をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した撤回書に
法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
3 遺言者が第一項の撤回をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。こ
の場合においては、第五条の規定を準用する。
の場合においては、第五条の規定を準用する。
4 遺言書保管官は、遺言者が第一項の撤回をしたときは、遅滞なく、当該遺言者に第六条第一項の規
定により保管している遺言書を返還するとともに、前条第二項の規定により管理している当該遺言書に
係る情報を消去しなければならない。
定により保管している遺言書を返還するとともに、前条第二項の規定により管理している当該遺言書に
係る情報を消去しなければならない。
(遺言書の検認の適用除外)
第十一条 民法第千四条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。
民 法
(遺言書の検認)
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検
認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同
様とする。
認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同
様とする。
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マンション管理士試験過去問学習 は
2022年度 問 27 です