〔 春 〕 という文字が とても愛おしく思える日々のこの頃です
みなさん いかがお過ごしですか・・・・
今年は 二月四日 が 立春 とか・・・?
相続関係のことも 改正がいろいろあり 今日は その関係の学びの午前中でした
先日も 相続関係の相談があり 『遺産分割協議』 のことは お葬式の
何日後から始めたら好いのでしょうか という類の質問があったりしました
たしかに 葬式をとりおこなったら そく 協議 ということには 抵抗が
あるでしょうね
法的には いつから ということは定められていないけれど ナゼカ ?
いわゆる四十九日を過ぎてから・・・ という言葉が よくつかわれるよう
に思えます と
答えさせていただいたのでした が ・・・いかがなものなのか 自身も
何日ほど経過していれば 相続人間で協議を話題にしても 好いのかは ??
と いつもながら 疑問符が付いた返答しかできていないなと思わされ 苦
笑したようなことでした
本日の マンション管理関連試験等サポート・国家試験受験サポート(全般)の
学び記事 です
今さら ということかもしれませんが・・・
契約は「申込み」と「承諾」という意思表示の合致によって成立するのが原則です
ということで 「申込み」と「承諾」は それぞれ 意思表示 です
意思表示一般について 到達 してはじめて効力があるという原則〈到達主義〉があります(97条)
意思表示のこと 契約の成立に関すること についての条文は 改正によって 変更点が 多いです
ポイント中のポイントを キチンと整理して 覚える必要があるだろう と 考えられます
削除された条項も少なくないです
条文の理解はタイセツですが なかなか細かいので 基本となりそうなことを 事例をとおして掴ん
でおくのも 好い学習手法 だと思います
タイセツな条文の一部 と 事例として覚える例を記しておきます
参考になさってください
[条文に省略部アリ]
能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
の申込みをし『同年7月15日までに返答がほしい』と承諾のための期間を定めていた。
Bは、承諾の返答を7月3日に発送したのだが、郵便の配送事故が起こり7月20日
にAに届いた〔7月3日発送は消印から明らかであり、通常は2日で届いていた〕。
契約の成立などのことにつき、どのような対応がなされることになるのか。
《 改正前の旧522条(承諾の通知の延着)は削除されている。
改正前では、承諾を発信した時に契約が成立するとされていた(旧526条)
者に到達した時に契約成立となる(新97条 到達主義)。
Bの承諾は7月15日までに到達しなかったので、Aの申込みは効力を失って
おり、7月20日到達の承諾では契約は成立しない(新523条)。》
ある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたと
すればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾
の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を
有しない。
【事例】
申込みをし、この手紙は10月3日にYに到達した。
Yが購入するとの承諾の発信をしていない10月5日に、Xが後見開始の審判を受けた。
この場合、Xの申込みの効力はどのようになるか。契約成立となり得る場合とは?
《後見開始の審判を受け、被後見人は行為能力制限者となる。
いたのなら、Xの申込みは無効(取消ではない)となる(Y
において、Xが後見開始を受けたということを知らないで承
諾したのなら、契約成立となる(526条))。
意思能力を有しない常況にある者の場合についても 同様の
適用となる。》