『正解例が二つ登場していますが どちらが より適切な内容なのでしょうか?
契約不適合責任 と 担保責任 という言葉の差 が気になってしまって・・・』
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正
解
例
1
契 | 約 | 不 | 適 | 合 | 責 | 任 | を | 根 | 拠 | に | 、 | 報 | 酬 | 減 |
額 | 請 | 求 | 、 | 損 | 害 | 賠 | 償 | 請 | 求 | 、 | 契 | 約 | の | 解 |
除 | を | 主 | 張 | す | る | こ | と | が | で | き | る | 。 |
正
解
例
2
請 | 負 | 人 | の | 担 | 保 | 責 | 任 | を | 根 | 拠 | に | 、 | 報 | 酬 |
減 | 額 | 請 | 求 | 、 | 損 | 害 | 賠 | 償 | 請 | 求 | 、 | 契 | 約 | の |
解 | 除 | を | 主 | 張 | す | る | こ | と | が | で | き | る | 。 |
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鋭い質問だな と 思ったことでした
旧法時代においても 〈売買における担保責任〉 に関しての条文における整合性に
ついては トッテモ やっかいな 理解に苦しむところが多く
そもそも
担保責任
物の瑕疵・権利の瑕疵
瑕疵担保責任
隠れた瑕疵担保責任
などなど 表現 というか 定義自体を掴むのに その都度 戸惑ったり
〈自身は 今もって ですが〉・・・
担保責任主張 と 錯誤主張 の 優先度 のこと
担保責任 と 債務不履行責任 との 関係のこと
などをはじめ サマザマ 論点が入り組んで 自身にとっては とても手ごわく
理解しずらいところでした
瑕疵の種類・瑕疵について悪意か善意か・それぞれの場面での損害賠償の範囲・
適用条文の使い分け・責任追及の期間 などなど・・・
旧法での解釈は 一般的な債務不履行責任と売主の担保責任との関係がとても
複雑で 理解もサマザマ分かれているような状況だった
いまだに 《担保責任》 という言葉からは まず
[売主に故意過失があるかどうかにかかわらずに責任を負う]
という解釈が 浮かんできます
改正までの 長ーい 時間を経て 判例にも 多くの場面での判断が積み重ねられ
ましたが そうした経緯を経ての 民法改正であったのでしたが・・・
〔・・契約の内容に適合しない場合における売主の 担 保 責任・・・〕
などという表現が登場しています
〔・・契約の内容に適合しない場合における売主の 責任〕
という表現では相応しくナイノカナー
と
担保責任 という 呪縛?? に 学びの折 旧法時代からの理解力不足の
自身の相変わらずの力の乏しいことに ガッカリ したりするのです
ということで
公式解答例では 二通りが登場していますが ドチラデモ と答えるのにチョット
?抵抗があり 前者がより適切と 思えます と せまられて答えさせていただいた
のでした が・・・
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、
買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請
求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が
請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
※ 売主が契約の内容に適合した物を引き渡す義務を負うことが前提とされて
いて、その責任は債務不履行責任であることが明らかにされている。
〈隠れた瑕疵であること〉が要件か否かは、売主がどのような目的物を給付
すべきなのかが当事者の合意・契約の趣旨によって決まることなのであるから
契約不適合に関して、〈隠れた〉 という瑕疵についての旧法においての要件
は不要となる。
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四
十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、
その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の
責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
契約不適合責任は 債務不履行一般の責任の売買における特則 という解釈が
わかりやすい でしょうか・・・
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき
(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関
して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与え
た指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の
請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当である
ことを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
※ [請負]契約 は 有償契約 です