おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

規約のこと

2024-02-06 | マンション管理関連試験等サポート   

 

当地に 今日も 雪が降っています 

北国に 25年ほど暮らしていた(登別・函館・室蘭)ので 雪道での歩き方は知っている

つもりですが

凍結時には シッカリと 思い出して歩かなければ と 戒めています

お気をつけて 過ごされますよう・・・

 

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問学習です

 

 



                 ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                    と等もあります〕  


区分所有法の規定による、規約に関する次の記述についての正誤を答えなさい。


1 建物の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を規約で定めることが
できるのは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及
び共用部分とされた附属の建物の管理又は使用に関する事項に限られる。


2 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に
よる情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。)によ
り、これを作成しなければならない。


3 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、構造上一部
の区分所有者の共用に供されるべき建物の部分を専有部分とする旨の規約を設
定することができる。


4 管理者がいる場合、規約に定めることにより、管理者が指名した者を規約の
保管者とすることができる。

 




1 について                            誤 り

 本肢で示されている共用部分のほか 専有部分・建物敷地・附属施設の管理又は使用に関する
 事項について規約を定めることができる


下記 30条 を 参照ください

 

 

2 について                            正しい

 30条5項にあるとおりです


下記 条文 を 参照ください

 

 

 

3 について                            誤 り

 規約によっても 肢にある建物の部分を専有部分とすることはできない


下記 4条 を 参照ください

 

 

 

4 について                            誤 り

 管理者がある場合は 管理者が保管する


下記 33条 を 参照ください

 


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                            条文に省略があることがあります

 

(共用部分)
第四条 
数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に
供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。

 

(規約事項)
第三十条 
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この
法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識する
ことができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものと
して法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。

 

(規約の保管及び閲覧)
第三十三条 
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している
区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

 

 

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本日の問題は

令和3年度 問6 です

本試験では 〈・・・正しいものはどれか〉と問われていました

肢2 を選択するのは それほどエネルギーを費やさなかったであろう

事が推測されます が もし 個数問題だとしたなら 受験者正解率は

どれほどであったでしょうか・・・

 

いわゆる 力を伸ばす良問は アッサリ解答可能の肢の群れに紛れてヒ

ッソリとしている

ことが多いように思われます

受験期間が長くなっている方は特に 過去問での学びにおいて その問

題での正解は ということが重要なことなのではなく 出題問全肢につ

いての自分の解釈が正しいかどうかがタイセツなのだ ということを意

識しての学びを徹底すべき と 考えます(あたりまえのことであって

イマサラ なにを言うのか ということで 恐縮ですが

・・・・本試験においても 必ず全肢に相対しなければならないという

ことでは モチロンありません けれど・・・時間が余っている場合は

念のため 絶対だと思っての回答の肢であっても 他肢との比較考量を

なすべき と 思います・・・ウ ッ カ リ ということがあります

ので)

             

               はたけやまとくお事務所