法律系の学習をしていると 一つの条項が とても多い分量で登場することがあったりします
例えば マンション管理士試験関係でいうと 区分所有法 の 66条・70条 被災マンション法
3条 など
オオヨソの方には いまさら ということ でしょうが
[○○○ を 準用する]
という部分と
[準用する場合は ○○○ と読み替えるものとする]
という部分と が
同一条に登場することが とても多い分量になってしまう のだと思います前者の部分は さほどでない
ものと考えられます
[○○○を準用する]という部分だけでも 眺めると 多少 理解することへの心持が違ってくることがある
のでは ? という気がします・・・?
さて マンション管理士試験過去問題
今回は [被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法]に関しての 二問題 です
おおよそ10年間の問題に この法に関して登場した条文も 《参 考》として載せておきます
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平成23年度【問 10】
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の全部が滅失した場合
における被災区分所有建物の再建に関する次の記述のうち、被災区分所有建物の再建等に関する
特別措置法の規定によれば、誤っているものはどれか。
※ 改題のうえ利用させていただいております
1 管理者がないときは、議決権の5分の1以上を有する敷地共有者等は、敷地共有者等集会を招
集することができる。
2 敷地共有者等集会における敷地共有者等の各自の議決権は、敷地共有持分等の価格の割合に
よる。
3 敷地共有者等集会における再建決議は、敷地共有者等の議決権の4分の3以上の多数でしなけ
ればならない。
4 再建の決議においては、新たに建築する建物の設計の概要、再建建物の建築に要する費用の
概算額、費用の分担に関する事項及び再建建物の区分所有権の帰属に関する事項を定めなけ
ればならない。
※ 被 ⇒ 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
区 ⇒ 建物の区分所有等に関する法律
会を招集することができる。
の多数で 再建決議ができる (被 4①)
平成30年度
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、区分所有建物の全部が滅失した場合
における、被災区分所有建物の敷地共有者等の集会に関する次の記述のうち、被災区分所有建物の
再建等に関する特別措置法(平成7年法律第43号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 敷地共有者等の集会を開くに際し、敷地共有者等に管理者がない場合の集会の
招集権者は、議決権の5分の1以上を有する敷地共有者等であって、この定数を規
約で減ずることはできない。
2 敷地共有者等の集会を招集するに当たり、敷地共有者等の所在を知ることが
できないときは、集会の招集の通知を、滅失した区分所有建物に係る建物の敷
地内の見やすい場所に掲示してすることができるが、敷地共有者等の所在を知
らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
3 区分所有建物の全部が滅失した後に敷地共有者等が敷地共有持分等を譲渡し
た場合であっても、滅失の当時にその敷地共有持分等を有していた者は敷地共
有者等の集会における議決権を有する。
4 集会における再建決議によって建築する建物は、滅失した区分所有建物に係
る建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部
を含む土地上に建築しなければならない。
条文省略アリ
区 ⇒ 建物の区分所有等に関する法律
とされているけれど 被災マンション法では このただし書きの準用はないので 上記の定
数を規約で減ずることはできない
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
(敷地共有者等が置く管理者及び敷地共有者等集会に関する区分所有法の準用等)
第三条 敷地共有者等が置く管理者及び敷地共有者等が開く集会(以下「敷地共有者等集会」という。)については区分所有法第一章第四節(第二十六条第五項、第二十七条及び第二十九条第一項ただし書を除く。)及び第五節(第三十条から第三十三条まで、第三十四条第二項、第三項ただし書及び第五項ただし書、第三十五条第一項ただし書及び第四項、第三十七条第二項、第四十二条第五項、第四十三条、第四十四条、第四十五条第四項並びに第四十六条第二項を除く。)の規定を、議事録並びにこの項において準用する区分所有法第四十五条第一項及び第二項に規定する書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに同条第一項の電磁的方法による決議及び同条第二項の電磁的方法による合意が行われる場合に当該電磁的方法により作られる電磁的記録の保管及び閲覧については区分所有法第三十三条第一項及び第二項の規定を、それぞれ準用する。
2 について
条文どおりです(被 3②③)(条文が そのまま 肢についての説明 になっています
なお 区分所有法第三十五条第一項ただし書及び第四項
は 準用から除かれています
第三条
2 敷地共有者等集会を招集する者が敷地共有者等(前項において準用する区分所有法第三十五条
第三項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができない
ときは、同条第一項の通知は、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地(区分所有法第二条第五項
に規定する建物の敷地をいう。以下同じ。)内の見やすい場所に掲示してすることができる。
3 前項の場合には、当該通知は、同項の規定による掲示をした時に到達したものとみなす。ただし、
敷地共有者等集会を招集する者が当該敷地共有者等の所在を知らないことについて過失があったとき
は、到達の効力を生じない。
各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
肢における譲渡人は 敷地共有者等でないので 敷地共有者等集会の議決権を有しません
(被3 ・ 区38)
有建物に係る建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む
土地に建物を建築する旨の決議「再建決議」をすることができます(被4①)
法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定する専
有部分が属する一棟の建物(以下「区分所有建物」という。)の全部が滅失した場合(その災害
により区分所有建物の一部が滅失した場合(区分所有法第六十一条第一項本文に規定する場合を
除く。以下同じ。)において、当該区分所有建物が第十一条第一項の決議又は区分所有者(区分
所有法第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)全員の同意に基づき取り壊され
たときを含む。)において、その建物に係る敷地利用権(区分所有法第二条第六項に規定する敷
地利用権をいう。以下同じ。)が数人で有する所有権その他の権利であったときは、その権利
(以下「敷地共有持分等」という。)を有する者(以下「敷地共有者等」という。)は、その政
令の施行の日から起算して三年が経過する日までの間は、この法律の定めるところにより、集会
を開き、及び管理者を置くことができる。
は、その政令の施行の日から起算して三年が経過する日までの間は、この法律の定めるところに
より、集会を開き、及び管理者を置くことができる。
※ (集会 と 管理者 という文言はあるが 規約 は登場していない)
【 以下 省略 】
認められる期間内に再建・敷地の売却に関しての決議を成立させることであるので 規約
の設定はできない (3条1項において 規約 に関しての区分所有法の規定は準用されてない)
第三項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができない
ときは、同条第一項の通知は、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地(区分所有法第二条第五項
に規定する建物の敷地をいう。以下同じ。)内の見やすい場所に掲示してすることができる。
3 前項の場合には、当該通知は、同項の規定による掲示をした時に到達したものとみなす。ただし、
敷地共有者等集会を招集する者が当該敷地共有者等の所在を知らないことについて過失があったとき
は、到達の効力を生じない。
分所有建物に係る建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む
土地に建物を建築する旨の決議(以下「再建決議」という。)をすることができる。
2 再建決議においては、次の事項を定めなければならない。
第五号において同じ。)の帰属に関する事項
分等に係る土地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(以下「敷地売却決議」という。)
をすることができる。
2 敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。
(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項本文(同法第二百六十四条において準用する
場合を含む。)の規定にかかわらず、その政令の施行の日から起算して一月を経過する日の翌日以後
当該施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、敷地共有持分等に係る土地又はこれに関す
る権利について、分割の請求をすることができない。ただし、五分の一を超える議決権を有する敷地
共有者等が分割の請求をする場合その他再建決議、敷地売却決議又は第十八条第一項の決議をするこ
とができないと認められる顕著な事由がある場合は、この限りでない。
者は、その政令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、この法律及び区分所有法の定
めるところにより、区分所有法第三十四条の規定による集会(以下「区分所有者集会」という。)を
開くことができる。
を受けるべき場所を通知したときは、その場所に宛ててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、
通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
3 区分所有者集会を招集する者が区分所有者(前項の規定により通知を受けるべき場所を通知した
ものを除く。)の所在を知ることができないときは、第一項の通知は、当該区分所有建物又はその敷
地内の見やすい場所に掲示してすることができる。
その他の権利であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持
分の価格の各五分の四以上の多数で、当該区分所有建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)
を売却する旨の決議(以下「建物敷地売却決議」という。)をすることができる。
三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該区分所有者集会の会日より少なくとも二月
前に発しなければならない。
敷地利用権の持分の価格の各五分の四以上の多数で、当該区分所有建物を取り壊し、かつ、これに係
る建物の敷地(これに関する権利を含む。次項において同じ。)を売却する旨の決議(次項及び第三
項において「建物取壊し敷地売却決議」という。)をすることができる。
五分の四以上の多数で、当該区分所有建物を取り壊す旨の決議(以下「取壊し決議」という。)をす
ることができる。