おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

名称を称するには 登録が必須 ?

2021-10-29 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

[職業能力開発促進法]

という法律があり[技能検定]という国家試験があります


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農業機械整備
など サマザマな 工業技術系のもの

などなど 実に多くの[検定職種]があります 



[職業能力開発促進法] 

第五章 職業能力検定
第一節 技能検定
(技能検定)
第四十四条 
技能検定は、厚生労働大臣が、厚生労働省令で定める職種(以下この条において
「検定職種」という。)ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。


(合格者の名称)
第五十条 
技能検定に合格した者は、技能士と称することができる
4 技能士でない者は、技能士という名称を用いてはならない



ということで 

検定に合格すると 登録を要せず 技能士 と称することができます


 
 
おおよその国家資格試験は 合格しても 登録を済ませないと [○○○士]と名称
を使えないことがホトンドだと思われます
 
国家資格によっては 定期的な[講習制度]もあり それを済ませないと登録の更新
ができず 名称も使えない というものもあります
 
[マンション管理士]には 5年毎の講習があります
自身の場合は [行政書士]と[海事代理士]も登録は済ませていますが その後は 
一切 その更新 というものの必要無し です

登録をしていないもの と 登録の必要の無い国家資格が 合計5個 
業務に必要となり その名称を称する必要があるならば あらたな国家試験にも挑戦
となりそうです


 
ということで 国家試験受験予定の方から イロイロと質問を受けたので 関したこと
を記してみました

(国家試験受験のことについて 以前に 何度か 掲載させていただいていますが
 世の現状の影響もあるのか サマザマな形で 資格試験に挑戦の方が増えている
 のでは という雰囲気を感じています

 ・・・リモートワーク の普及などのことが 影響しているのでしょうか ? )
 
「生涯現役」を目指して というか人生への志気をさらに 
 それには まず 健康 そのためにも 学習を続ける
 という方もおられます 

                   
                      

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