おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

注意なさってください

2023-05-31 | マンション管理関連試験等サポート   

 

次のような 質問(怪訝そうな 多少 怒りを含んだような ? お声で)が 

学習者さんから ありました


 『 マンション法に係わっている第一人者であるともいえる学者さんが

 <管理者は 区分所有法26条4項によって 基本的に区分所有者を代理して訴訟をする>

 と 著書に記しています

 訴訟の当事者 と 訴訟代理 のことあたりの

 昨日の 2012年度問5の肢1の解説は おかしな記述なのではないでしょうか ?

 誤り ではなく 正しい となるのではないでしょうか ? 』

 

 

自身も利用させていただいた 尊敬する学者さんの著したテキストでの記述

<管理者は 区分所有法26条4項によって 基本的に区分所有者を代理して訴訟をする>

という意の文章については以前から気になっていたのです

が・・・

過去にも 数件(各々の著者・著書について) そうしたことなどの指摘 というか 情報を 

出版社・編集者さんなどに報告しても 反応があったためしがないようなこともあり・・・

ついつい [そのうち 改訂版がでるだろうから] ということで・・・進言継続することを 

していなかったのでした (スミマセン  モウシワケアリマセン)

自身は その方面の業界とはマッタク無縁の 一介の 巷の 学習者の端くれにすぎません が・・・

 

 

もしも 皆様のテキスト等に

<管理者は 区分所有法26条4項によって 基本的に区分所有者を代理して訴訟(原告・被告となり)

 をする>

という類の記述がありましたなら 

また 関係国家試験資格保持者さんなどが そのような説明をしているようでしたならば

自分自身で検討し 判断し 精査した知識としてから

学習・受験資料となさいますよう 

どうぞ ご注意なさってください 

アイマイな知識のまま 無念なことに遭遇などしてしまいませんように               


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