昨日のブログの追記 です
載せておいたほうが好いと思われる民法条文などがあるので 記しておきます
肢4 に 登場していた <訴訟告知>などに関して です
2017年の民法改正で 債権者代位訴訟・詐害行為取消訴訟に関して
訴訟告知を 義 務 付 け る 規定があります
民法
第二款 債権者代位権
(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)
第四百二十三条の六
債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、
訴訟告知をしなければならない。
債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、
訴訟告知をしなければならない。
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第三款 詐害行為取消権
第二目 詐害行為取消権の行使の方法等
(被告及び訴訟告知)
第四百二十四条の七
詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該
各号に定める者を被告とする。
詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該
各号に定める者を被告とする。
一 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え 受益者
二 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え その詐害行為取消請求の相手方である
転得者
転得者
2 債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、
訴訟告知をしなければならない。
訴訟告知をしなければならない。
以前のブログを 貼っておきます(ポイントだけでも 参考になさってみてください)
民事訴訟法・民事執行法 あたりの出題率は ほんのワズカ であるので
そこに学習時間をあてるのは 合格のためには 冒険 ? であると思われます
が
マッタク 投げ出すのは 得策ではない気がします
<超入門テキスト>の類を 検索して 一読 いや 二読 ほど してみると
好いのでは と 思われます (自身の 学習スケジュールと相談してみて)
あるいは 過去出題の超基本定義だけでも 検索し 理解しておく とか・・・