おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

前日の記事に関しての 追記 です

2023-05-31 | マンション管理関連試験等サポート   

 

昨日のブログの追記 です

載せておいたほうが好いと思われる民法条文などがあるので 記しておきます

肢4 に 登場していた <訴訟告知>などに関して です

 

2017年の民法改正で 債権者代位訴訟・詐害行為取消訴訟に関して 
訴訟告知を 義 務 付 け る 規定があります


民法

第二款 債権者代位権

(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)
第四百二十三条の六 

債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、
訴訟告知をしなければならない
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
第三款 詐害行為取消権
 第二目 詐害行為取消権の行使の方法等
 
(被告及び訴訟告知)
第四百二十四条の七 

詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該
各号に定める者を被告とする。
一 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え 受益者
二 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え その詐害行為取消請求の相手方である
       転得者

2 債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、
    訴訟告知をしなければならない


 



以前のブログを 貼っておきます(ポイントだけでも 参考になさってみてください)

 
 
 
 
 
 
 
 民事訴訟法・民事執行法 あたりの出題率は ほんのワズカ であるので
 そこに学習時間をあてるのは 合格のためには 冒険 ? であると思われます
 が
 マッタク 投げ出すのは 得策ではない気がします
 <超入門テキスト>の類を 検索して 一読 いや 二読 ほど してみると
 好いのでは と 思われます (自身の 学習スケジュールと相談してみて)
 あるいは 過去出題の超基本定義だけでも 検索し 理解しておく とか・・・


                                
 
    よろしくお願いいたします - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)                                                 

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