おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

新しい条文に挨拶し続けている

2024-05-06 | マンション管理関連試験等サポート   

民法の改正のことですが

第5編相続に関してのところは 第3章の 【相続の効力】 の範囲が自身にとっては

実務からしても強敵で 毎度毎度 挨拶し続けているところです

少しでも無沙汰をしたままでいると オメダマをくらいそうになってしまうので・・・

 

施行後 数年しか経ていないのだから

『相続の どこが どのように 変わったのですか』という問い合わせが あいもかわらず

あったとしても 当然 ? ともいえましょう か・・・

難解な部分の説明には ついつい 少々お時間を と 解説書での点検時間をいただくこと

も 多々 あり 相談者のけげんな様子を感じ 自身ナサケナクナル ことがあります

(相談者さんから見ると

実務者なのだから即座に一応の説明があるべき と思うのも当然 かも しれませんね) 

〈ということで 実務を続けるには 自身が 辛くなってしまわないよう学ばざるをえない 

という

ことで・・〉

 

 

さて

本日の マンション管理関連試験オリジナル問題 です



 
下記の民法条文について、10箇所の下線部のうち、誤りを含む下線部は何個あるかを答えよ。
 
 
(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二 
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものである場合、次条及び第九百一条の規定により算定
した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗す
ることができない。

2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超え
て当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継し
た場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をし
たときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものと推定して、同項の規定を適用する。




(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
第九百二条の二 
被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場
合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じて
その権利を行使することができる。
ただし、その債権者が共同相続人の全員に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認し
たときは、この限りでない。



 
 
(特別受益者の相続分)
第九百三条 
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本
として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与
の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分
の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、
その相続分を受けることができない。

3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

4 婚姻期間が三十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する
か否かにかかわらず建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺
贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものとみなす




 
(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第九百六条の二 
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合は、共同相続人は、その全員の同意によっても
当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことはできない

2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当
該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
 



 
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 
各共同相続人は、遺産に属する預貯金等の債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び
第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、
平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限
度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。
この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分
割によりこれを取得したものとみなす。







出題下線部には 以下のとおり 青字部(正しい条文中の文言)と各々異なる誤りがある

遺産の分割によるものである場合
共同相続人の全員が債務者に通知をしたものと推定して
全員
婚姻期間が三十年以上の夫婦
居住の用に供するか否かにかかわらず
みなす
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合は
全員の同意によっても
存在するものとみなすことはできない
預貯金等の債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一


遺産の分割によるものかどうかにかかわらず
共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして
一人
婚姻期間が二十年以上の夫婦
居住の用に供する
推定する
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても
全員の同意により
存在するものとみなすことができる
預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一




ということで 

誤りを含む下線部は10個 (下記 条文を 参照ください)

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  
                    記


(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二 
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定
により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三
者に対抗することができない。

2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超え
て当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継し
た場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をし
たときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

 
 
(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
第九百二条の二 
被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場
合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じて
その権利を行使することができる。
ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認し
たときは、この限りでない。
 
(特別受益者の相続分)
第九百三条 
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本
として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与
の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分
の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、
その相続分を受けることができない。

3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する
建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について
第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する
 
 
(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第九百六条の二 
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意によ
当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる

2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当
該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
 
 
 
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第
九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平
均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度
とする。)については、単独でその権利を行使することができる。
この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分
割によりこれを取得したものとみなす。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
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〔メ モ〕
:《899条の2》に関して
                法定相続分を超えない部分については、対抗要件なしに権利取得を
                               第三者に対抗できるのであり、この点に関して判例に変更はない。
                  (共同相続の場合、相続人の一人が単独所有権取得の登記をなし
                   これを第三者に譲渡し、所有権移転の登記をしても、他の相続
                   人は自己の持分を登記なくして、これに対抗できる。
                                  最判昭和38年2月22日)
:《902条の2》に関して
               ポイントは、相続債権者が共同相続人の一人に対して指定相続分に応じ
               た相続債務の承継を承認したときは、他の共同相続人に対しても、法定
               相続分に応じて権利を行使することができなくなるということ。
 
:《909条の2》に関して
               相続人が単独で払戻しを受けることができる範囲
                ① 遺産に属する預貯金債権の   
                      [投資信託]は、預貯金債権という要件を充たさない。
                ② 相続開始の時の債権額(各預貯金ごとの債権額)の3分の1に
                  法定相続分を乗じた額につき
                ③ 預貯金の債務者(金融機関)ごとに150万円の限度
               
                   

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
                                 
 
                                    はたけやまとくお事務所 
 
                         

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