おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

遺言できること

2020-11-07 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

受験者の方 体調はいかがですか

やむを得ない事情で 昨日は東京に出張でした
さすがに 早めに 事務所に戻ることにしたのでした

電車内で マスクもしないで 声高な会話を続ける外国の方の姿もあったりしました

ホボ 全員の方から ルールを守ろうとする気配を感じ ホッとしました
それでも マダマダ 静かな日常がやってきてくれそうもないことが とても 悲しいです

 

さて とにもかくにも 可能な限りの活動持続をしなければ 
ということで
気になるので オリジナル(同様の問いを見うけることもありますが)設問を 載せさせて
いただきます

 

【問題】 アからエにおいて 遺言事項(遺言で定めることができるもの)は 
      何個あるか

 ・ 遺言の撤回

 ・ 祭祀主催者の指定(祭祀に関する権利の承継)

 ・ 相続人の担保責任の定め(遺言による担保責任の定め)

 ・ 任意認知(認知の方式)

 

  1個

2  2個

3  3個

4  4個

 

正解は  です   

 

『子らは 全員 父親の世話を怠らないようにしなければいけない』
と遺言書に書きのこしてあっても それは法的な効果をもたないもの

民法第7章に登場の 法的な意味での<遺言>とは 遺言者の最終
の意思に拘束力を認めることが妥当だとされる範囲のものだけであり
限定されています

民法以外の法律にも 関係することが登場したりします

一般法人法 (定款の作成)
第百五十二条 一般財団法人を設立するには、設立者(設立者が二人以上あるときは、
その全員)が定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 設立者は、遺言で、次条第一項各号に掲げる事項及び第百五十四条に規定する事
項を定めて一般財団法人を設立する意思を表示することができる。この場合におい
ては、遺言執行者は、当該遺言の効力が生じた後、遅滞なく、当該遺言で定めた事
項を記載した定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

 

 

 は それぞれ 法的な効果をもつ 遺言事項です

 について

(遺言の撤回)

第千二十二条  遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を
  撤回することができる。
 
 
 について
 
(相続の一般的効力)

第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利
義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
 
 (祭祀に関する権利の承継)

第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従
  って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従がって祖
 先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
 
 
 について
 
(共同相続人間の担保責任)

第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分
 に応じて担保の責任を負う。

(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)

第九百十二条 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によっ
 て受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。

2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済を
すべき時における債務者の資力を担保する。

(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)

第九百十三条 担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、
その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその
相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対
して分担を請求することができない。

(遺言による担保責任の定め)

第九百十四条 前三条の規定は、被相続人が遺言別段の意思を表示したときは、適用
しない。

 
 
 について
 (認知の方式)

第七百八十一条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。

2 認知は、遺言によっても、することができる。
 
 

 

はたけやまとくお事務所


この記事についてブログを書く
« 建築・設備のことのワンポイ... | トップ | 建築・設備のワンポイント Ⅱ... »