おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

秋の気配も なんとなく感じ 本日も学習

2020-08-22 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

 

自身も 現役 受験生の一人 だと思えます

現実の受験は 諸々の事情で差し控えていても 心は いつだって受験生 です

もっとも 必ずしも 受験していなくとも 実務では 学習を欠かしていては 業務続行困難となる

ことでしょう 

必要とされる 要求される知識は どのような実務でも 日々 進展していると言えるのでは

 

 

難関試験に 何度も アッパーパンチを受け続けていても 仮に

『・神様が 出題を 教えてくれる

・ある試験官に5億円払えば 論文解答を 教えてくれる

・ルートは言えないが 6億円出せば 合格登録手続をとることができる

・100億円だすから 受験を止めろ』

という囁きが この耳に届いても 全部 “ オコトワリシマス ”

だって そんなことで合格しても 自分の合格 では無いし

ゼンゼン うれしくないし 

真実の自分で無い存在になって一生過ごすなんて ゼッタイイヤダー

どんなに貧しく ブザマナ己でも その姿のままで蠢いていられるほうが

よほど うれしい シアワセだ

というようなことを 何度か 思ってみたりしたことを この記事を記しつつ あらためて思い出して
いました

 

本日も 娘さんの裏口入学に 5000万円以上のお金を使った というようなニュースあり

私には どうにも 理解できないこと (娘さんは 事情を知って どう思うのか・・・?)

 

 

さて

我事務所の近くに <常磐自動車道・北関東自動車道>の二つの高速道があります

ここでも 大規模な≪土地収用≫があったことでしょう

 

・・・収用委員会による土地の収用裁決には 本来なら その委員会が属している行政主体

を被告としての裁決の取消訴訟がなされるのであろうが 補償金の額(補償裁決)

に不服があるなら収用を申し立てた 起業者 と 土地権利者 との間で紛争を解決するの

が妥当とされている

つまり 本来は抗告訴訟での争いになるのであろうけれど 当事者訴訟になっている・・・

 

このあたりのことについて 近年 行政書士試験の記述式の出題がなされていました

 

関連するあたりは 幾度も 方向を変えた出題がなされても不思議が無いところと 思えます

当事者訴訟 は 
行政庁の公権力の行使 にかかわるか否かで 抗告訴訟 と 区別され
紛争が私法上のものか公法上のものかで 民事訴訟 と 区別され ています

あやしいのは 45条の【争点訴訟】がらみ です

ややこしいところですが 基本中の基本は 今さらですが

・ 争点訴訟は 処分・裁決の無効を前提問題とするものであること

・ 争点訴訟は 行政事件訴訟ではなく 民事訴訟であるけれど 処分・裁決の無効(ないし不存在)
   が争点になるという限りで 取消訴訟に関する規定の一部が準用されている ということ(45条)

 

重要条文を記しておきます・・・・・省略アリ

(抗告訴訟)
第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
 
(当事者訴訟)
第四条 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分
又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び
公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
 
(処分の効力等を争点とする訴訟)
第四十五条 私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の
有無が争われている場合には、第二十三条第一項及び第二項並びに第三十九条の規定を準用する。
 
 
ややこしいのですから
じっくりと ぶつかってみるほか 理解する方法はないのです
何度も 読解に挑戦あるのみ と 思われるのです
 
 
 
 
                       http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html   
 
 
 
 
                      
 
     はたけやまとくお事 務 所             
 
                             
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