当地の15日間気象予報を眺めたら 20日頃まで30℃以上が並んでいました
マダマダ 夏なんだなー と 本来は夏ダイスキであるはずの自身がボヤーン
と事務所で少しばかりだけども心でボヤイテいるので
" 夏ダイスキ人間なんだからボヤクナヨ いい加減な奴だな " と あらため
て自己批判
してしまいました
皆さん 体調は いかがですか・・・
今年は 確かに マダマダ テゴワイ 夏 ですね
さて
本日の マンション管理士試験過去問学習です
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平成25年度
【問 26】 ※ 問い方を変え利用させていただいて
おります
管理費等に余剰又は不足が生じた場合の取扱いについて、総会の普通決議で行うことが
できるか否かを、標準管理規約(単棟型)により答えよ。
おります
管理費等に余剰又は不足が生じた場合の取扱いについて、総会の普通決議で行うことが
できるか否かを、標準管理規約(単棟型)により答えよ。
1 管理費に余剰が生じた場合に、これを修繕積立金に振り替えること。
2 管理費に不足が生じた場合に、修繕積立金の一部を管理費に振り替えること。
3 管理費に余剰が生じ修繕積立金が不足する場合に、管理費を引き下げ、修繕積立金
を引き上げること。
を引き上げること。
4 管理費に不足が生じ修繕積立金に余剰がある場合に、共用設備の保守維持費の支払
に充てるため、修繕積立金を取り崩すこと。
に充てるため、修繕積立金を取り崩すこと。
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1 について できない
収支決算の結果 管理費に余剰を生じた場合には その余剰は翌年度における管理費
に充当すると規約にあるので 普通決議ではできない
に充当すると規約にあるので 普通決議ではできない
下記 61条1項 を 参照ください
2 について できない
修繕積立金の充当については 規約にて定められており
肢のような振り替えは普通決議で行い得ない
肢のような振り替えは普通決議で行い得ない
下記 28条1項 5項 を 参照ください
3 について できる
管理費等の額並びに賦課徴収方法については総会の決議により決定し
その決議については特別決議事項ではなく普通決議で足りる
その決議については特別決議事項ではなく普通決議で足りる
下記 47条 ・ 48条6号 を 参照ください
4 について できない
共用設備の保守維持費には 管理費が充当される
修繕積立金は 特別の管理に要する経費に充当されるものである
下記 27条3号 ・28条1項 を 参照ください
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記
(管理費)
第27条
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
三 共用設備の保守維持費及び運転費
第27条
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
三 共用設備の保守維持費及び運転費
(修繕積立金)
第28条
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、
積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に
充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
めに特別に必要となる管理
5 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
第28条
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、
積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に
充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
めに特別に必要となる管理
5 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
(総会の会議及び議事)
第47条
総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、
前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しな
ければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、
組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づ
く認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴
えの提起
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部
分の復旧
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
第47条
総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、
前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しな
ければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、
組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づ
く認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴
えの提起
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部
分の復旧
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
(議決事項)
第48条
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなら
ない。
六 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
第48条
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなら
ない。
六 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
(管理費等)
第25条
区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てる
ため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入
しなければならない。
一 管理費
二 修繕積立金
第25条
区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てる
ため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入
しなければならない。
一 管理費
二 修繕積立金
(管理費等の過不足)
第61条
収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌
年度における管理費に充当する。
第61条
収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌
年度における管理費に充当する。
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