おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

盛夏との 交わりと闘い 

2023-09-06 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

より集中すべき作業が続いていました

盛夏との交わりも必要だが夏という勢いとの闘いのなかでのテゴワイ

業務でもあるのだから というような思いが起こり・・・よりキチン

とした気概を持って事にあたっていこう などと

あらためて(なんということなく 晩のお酒も我慢したほうがベター

かな?)背筋を伸ばして 事務机に正座してしまったりしたことのあ

った 数日 でした

その ご褒美なのか ? 今日の事務室は やや 異常ともいえる近頃

においては珍しく 過ごしやすい夏の一日 という感があります

(大雨などでご苦労をなさっておられる方も おおぜい おられ もう

 しわけありませんが・・・)

皆さんのところは いかが ですか ?

 

 

 

 

噺は 大きく変わります

当然のことですが 一問一答式で答えるのと 4肢から1肢選択では 費やす

読解エネルギーが そうとうに違いますね

自身の場合ですが 30問ほど連続で挑戦すると 疲労度が数段違うのでは?

とも思われるのですが なんというか納得度とでもいうべきもの あるいはス

ッキリ感とでもいえそうなものが増すので 一問一答式での過去問学習の方に  

より充実の 効率を感じます

4個を並べて そのなかで一番ソレラシイ のを選べ と というかユトリ

とでもいえそうな背景で問われるのと 

ソレラシイかどうか一つ一つ確認しなさい 

と 迫られる差なのだろう ということ でしょうか ? 

(択一式での過去問学習でも 全肢につき自らの根拠付けを徹底するなら 一問

 一答式と同様の効果を得られるだろうか ? ということあたりのことなので

 すが・・・)

トキドキあるのは " こんなにもテゴワイ良問といえるものが 選択肢に紛れ隠

れていたのか " との思い
(自身にはよくあることですが みなさんは いかがですか ?
 自身の場合の良問とは みかけはナントイウコトモナイ肢とも思えるけれど内
 実はトテモ奥が深く その範囲の理解にとって とても重厚な柱になるべきと
 ころのことで "なるほど そういうことなのか" と 頷いてお得感を覚えて
 しまうような問題)

 

 

さて

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

 

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2015年度

【問 25】                                                         ※ 問い方を変え利用させていただいております

                                    
集会に関する次の記述について、区分所有法及び民法の規定による適切/不適切を答えよ。

1 集会を開催したところ議長の他に出席者が1人しかいない場合でも、委任状及び議決権
  行使書の数が規約で定めた定足数に達していれば集会は成立するし、議案を決議するこ
  ともできる。


2 集会に欠席のつもりで委任状を提出していた区分所有者が予定を変更して途中から集会
  に出席し、残りの議案について自ら議決権を行使しようとするときは、受任者の同意を
  得なければならない。


3 共用部分の管理(共用部分の変更及び保存行為を除く。)に関する事項を議題とする集
  会において、規約で定めた集会の定足数を満たせずに流会となった場合は、管理者が決
  することができる旨の規約の定めは無効である。


4 継続して3年間、集会に出席せず委任状も議決権行使書も提出しない区分所有者は、そ
  の意思決定を管理者に委ねたものとみなす旨の規約の定めは有効である。

 
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                                                          ※ 区分所有法や民法の規定によるところの 
                  <正誤>ではなく<適切か否か>を問う
                  のは珍しいですね?
                  本番では <適切なものはどれか> と
                  いう問われ方 でした(それなので肢1
                  の選択にてアッサリオシマイということ
                  で次問へ という受験者さんが多かった
                  のでは と 推察されますが・・)
 
1 について                          適 切
 
 
  区分所有法上には定足数に関し規定は無いが 集会の議事について規約で
  別段の定めを設けることができる
  本肢には <委任状及び議決権行使書の数が規約で定めた定足数に達して
  いれば集会は成立するし、議案を決議することもできる> とありその旨
  の別段の定めに沿ったものと解釈できようから適切な肢と判断できるので
  
下記 区分所有法 39条 を 参照ください
 
 
 
 
2 について                         不適切
 
 相手方の同意なくして 委任は いつでも 解除できる
 肢の場合 受任者よりも委任者である区分所有者の直接参加の権利が優先さ
 れると考えられ 委任解除したうえでの自らの議決権行使は可能となる

下記 民法651条 を 参照ください
 
 
 
 
3 について                         不適切
 
 共用部分の管理(共用部分の変更及び保存行為を除く。)に関する事項につ
 いては集会の決議で決めなければならないのが原則であるが 規約で別段の
 定めが可能となっている
 肢のような定めもあり得る(法に反したあり 公序良俗に反するなどして許
 される規準内とはいえないようなものは規約に定め得ないが)ので 無効と
 はいえない 

下記 区分所有法18条 を 参照ください
 


                     
 
4 について                          不適切

 行使・不行使は 議決権保持者である区分所有者の決めることで 尊重すべき
 自由と考えられ 議決権を行使しない自由をも認める必要がある
 肢のような 意思決定を管理者に委ねたものとみなす旨の規約は 区分所有者
 の意思決定の権利を侵害し自己決定権といえそうなことをも犯すものであり定
 めとして許されるものではないので 有効とはなり得ない 
 
 
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                      記

区分所有法
(議事)
第三十九条 
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の
各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権
の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の
技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議
決権を行使することができる。

 
   参考・・・《標準管理規約によれば という設問ではないので 問題を解く際に
         念頭におくべき知識ではないことは 当然なのですが あくまで参
         考までに》 
     標準管理規約[単棟型]
    (議決権)
     46条
     4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる
                                                    ※ このことは区分所有者の権利なので規約での
                 否定は許されません
                 標準管理規約においても 確認的に 定めら
                                                           れています

     47条
      (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
     6  前5項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者
        は、出席組合員とみなす
      (イ)電磁的方法が利用可能な場合
     6  前5項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決権
        を行使する者は、出席組合員とみなす


 
民 法
(委任の解除)
第六百五十一条 
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を
賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一  相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二  委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする
   委任を解除したとき。
 
 
 
区分所有法
(共用部分の管理)
第十八条 
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存
行為は、各共有者がすることができる。

2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない

(共用部分の変更)
第十七条 
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者
及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の
定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきとき
は、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
 
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