おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

再度 再々度 カクニン

2021-11-05 | マンション管理関連試験等サポート   

 

役員に就いた時点で 執行の規準ともなるのは 前任執行部が中心になって立案した
議案に基づいて総会で決められた 収支予算及び事業計画 です

つまり 新役員の関与しないところで固められているものです(もっとも 組合員
として総会に参加していれば その議決においては関与したわけですが)

新役員においての初回役員年度は おおよその組織機構においては そういうもの
ですので 自身は ナントカならないのか と 思い続けてきました

本来あるべき流れは 自身らが立案企画した方針に拠って 立案企画に参画した者
としても
のその責を十分に意識しながら活動していくのが より妥当なのでは ? 
と 思う
のですが・・・

というわけで 単年度就任の輪番制 という仕組みよりは 2年任期・半数改選と
いうあたりが 妥当かな と 考えています(少なくとも 2期目は自身たちが立
案したものを規準に持っての活動が可能ですし 半数のチェンジなので 細切れ中
途半端の実効乏しきサイクルの連続を 多少なりとも 少なくできるのでは・・・

 

 

さて おおよその管理組合が参考にしているのでは とされる[標準管理規約]の
ことですが

次の条文(あるいは条文の一部)は <標準管理規約のもの (単棟型)> として 
条文として正しいでしょうか

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


(駐車場の使用)
第15条 
区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡したときは、
その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

 

(使用料)
第29条
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、
それらの管理に要する費用に充てるほか、管理費として積み立てる。


(業務)
第32条
管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。

十一  町内会等との渉外業務

 

(役員の誠実義務等)
第37条 
役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払を受けるこ
とができる。

 

(理事長)
第38条
理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
  理事会の承認を得て、管理人を採用すること。


(監事)
第41条 
  監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。


(総会)
第42条
  総会の議長は、理事長が務めることができる。

 

(出席資格)
第45条  組合員のほか、総会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。

 

(議決権)
第46条 
  組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下

の各号に掲げる者でなければならない。
 その組合員の配偶者又は一親等の親族
 その組合員の住戸に同居する親族
 他の組合員


(理事会)
第51条 
 理事会の議長は、理事長又は理事が務める。

 

(専門委員会の設置)
第55条
総会は、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
 専門委員会は、調査又は検討した結果を総会に具申する。

 

(会計報告)
第59条
理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、総会に報告し、その承認を

得なければならない。

 

(管理費等の徴収)
第60条 
  理事長は、納付すべき金額を納付しない組合員に対し、督促を行うなど、必要な措置を

講ずるものとする。
  理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、管理組合を代表して、訴訟その

他法的措置を追行することができる。

 

(管理費等の過不足)
第61条

2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2項に定める管
理費等の負担割合により、一会計年度において二度まで、必要な金額の負担を求めることが
できる。

 

 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上記のものは    の部分に当たるところが 本来の条文と異なってしまっています

 

 

(駐車場の使用)
第15条 
3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与

たときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

 

(使用料)
第29条
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、
それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

 

(業務)
第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げ
る業務を行う。

十一 官公署、町内会等との渉外業務

 

(役員の誠実義務等)
第37条 
2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬
受けることができる。

 

(理事長)
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務

を遂行する。
二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。

(監事)
第41条 
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない

(総会)
第42条
5 総会の議長は、理事長務める

(出席資格)
第45条  組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。

 

(議決権)
第46条 
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下

の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある
 者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員

(理事会)
第51条 
3 理事会の議長は、理事長が務める。

 

(専門委員会の設置)
第55条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題

を調査又は検討させることができる。
2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。

 

(会計報告)
第59条
理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認
を得なければならない。

 

(管理費等の徴収)
第60条 
管理組合は、納付すべき金額を納付しない組合員に対し、督促を行うなど、必要な措置を

講ずるものとする。
4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を

代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。

 

(管理費等の過不足)
第61条

2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2項に定める管
理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

 

さて

本日の マンション管理士過去問題 です

以前から何度も記していることですが [標準管理規約に関しての問題] は 標準管理規

約に どれだけ馴染んでいるか に 全てがかかっている というようなものです

 <標準管理規約によれば> とあるのだから アクマデ それを ソノママ規準にしてい

ない答えは 違法ではないものであったとしても ×

( アタリマエ のようなことを敢えて記しますが 標準管理規約どおりではないけれども
  違法内容を含んではいない規約は 世に タクサンあります が そうしたものを規準
  にした回答であっては × なのです)

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平成22年度 

【問 31】               ※(単棟型)との文言を加えています
                                                                                            問い方を変え利用させていただいています

理事長がその職務を行うに当たって、理事会の決議を経て行わなければならないか否かを、

標準管理規約(単棟型)の規定により答えよ。

                        
 組合員が理事長に対し、組合員総数及び議決権総数の1/5以上に当たる組合員の同意
を得て、監事の解任を目的とする総会の招集を請求した場合において、総会招集通知を発す
ること。


 第三者である運転者の過失による自動車事故により、マンションの外壁に損害が生じた
場合において、原状回復のための必要な措置の請求に関し、当該運転者に対して訴訟その他
法的措置をとること。


 落雷により共用部分である電気設備について生じた損害について、管理組合が締結して
いた損害保険契約に基づき保険金額を請求し、受領すること。


 専有部分の賃借人から、理由を付した書面により組合員名簿の閲覧請求があった場合に
おいて、請求された書面を閲覧に供すること。

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条文に 《 理事会の決議を経て 》 と有るか否か が問われています

 

 について  44条 1 項

(組合員の総会招集権)
第44条
組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上
に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長
は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又はマ
ンション敷地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招
集の通知を発しなければならない。


 について  67条 3 項 1号

(理事長の勧告及び指示等)
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは
区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、
理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、
 訴訟その他法的措置を追行すること

 

 について  24条 2 項

(損害保険)
第24条
区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約
締結することを承認する。

理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。


 

 について  64条 1 項 前段

(帳票類等の作成、保管)
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管
し、組合員又は利害関係人理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させ
なければならない。

 

 

理事会の決議を経て という文言が含まれているのは 

1・3・4 は 
理事長がその職務を行うに当たって 理事会の決議を経て行わなければならないものではない

 

                         


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