おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

コツコツ と

2020-07-08 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

受験会場で 六法類を参照することが許される試験 というものもあります

昔 宅建(宅地建物取引士)試験が そうでした

自身の受験のときは それが許されなくなっていたのでしたが そんなことと

は知らなかったので 後に “残念” と チョッピリ 思ったような・・・

なにしろ どこらあたりに記してあったはずだ という手法でも通用するだろうから

 

今も 司法試験などは参照可能ですが そういった国家試験もあることでしょう

 

受験時代(今も 学習は 実務上のこともあり続けてはいますが)の反省として

もう少し 〔条文〕 を重視しての学習の徹底をするべきだった か ? という思いが

あります

当時思っていたことは おおよその資格試験受験には 4本柱があるだろう ということで

基本書・条文・判例・応用(要するに問題にあたってみること)ということを考えてはいました

条文の重要さを よくは理解していなかった というか 最初の一歩からまったく一人狼状態

の受験生活で 法という話に触れたことが無いようなことで 無我夢中で走法など無頓着に

トラックを走り回っていたようなことでした ので・・・

 

ここ数日 マンション管理士受験者の方のサマザマな相談があり(受験の伴走者のような位置で

関わらしていただくことも生業としておりますので) そのなかで 条文での学習のタイセツさ と 

ある意味の効率性のあることあたりを 述べさせてもらったりしています

例をあげると 《区分所有法 第2章 団地》 あたりでツマヅク方が多いのですが その場合

とにかく 条文と格闘してみることを奨めたりします

整理整頓された 重要メモ というふれこみで 受験校などでも団地部分の講義などをするので

しょうが そうとうな理解力がつかないうちは いわゆるマトメラレタ結果理論だけを提示されても

実際の知識浸透は ナカナカ デキヅライ と 思われます(要するに 保管しづらく 保管内容の

持続期間が短い)

だからといって 自主ノートで整理 といっても 時間を相当に費やしても シンドイ

 

数日前 本試験での団地関連問題をブログに載せたりしました

50問のうちでの レベル的には高度の内容のもの とは思われますが 要は それぞれの条文での

キーポイン的なことを羅列しての問題作成 と 思われました

あの 詳細な条文内容を 参照もさせずに 限られた時間内に 答えさせるのですから 出題者

にしても それなりの配慮をしていると考えられるのです

実際 苦しみの果てに 団地部分をナントカ 70パーセントつかんだ受験生は 逆に シメタ と

思ったのではないでしょうか・・・(苦労が 報われた というような感を覚えて)

 

ということで ツマズキが酷い方は 特に 3、4日 団地の章条文を とにかく 読み返す ということを 

試すのも よいと考えられます 〔 しかし 学習エネルギー配分には配慮しながらですが 〕

疑問点が浮かんだときは 調べながら    浮かばなくても トニカク 繰り返す

どのような内容なのか を 30パーセントほど理解したの かな ? と 思えただけでも OK

なにを目的にしての条文なのかを知るためにも OK

まずは 65条 だけを できる限り意味を探りながら 暗記してしまうのも OK

だと思うのです

 

 

異常事態のうえに さらに 大規模災害も

ということで 心痛む日々ですが くれぐれも お元気でお暮らしなさいますよう

 

 

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          hatakeyamaマンション管理士事務所               

 

         


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