おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

前回記事の 追記

2020-07-07 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

≪ 前回の問題は ブログに出す前に 自身も 解いてみました

 その折の 思考回路に浮かんだことを ホボ そのまま 記してみます
 (ボヤーン と アヤシイところも ありました が・・・)

 いわゆる 受験予備校等の受験基本本・解答本そのものは所持して
 いないので
  
 切口の内容は ズレルところ が あるかもしれませんが・・・ ≫

 

1問を読んで・・・

〔・・・団地管理組合は 共有する土地・附属施設を媒介としての団体だ

 つまり 全員共有の土地と付属施設は 当然の管理対象 だけど

戸建の甲棟の管理は目的にできないな・・・「棟」という文字に イタズラニ

惑わされてはいけないな・・・区分所有建物だ なんてウッカリ思い込んじゃイケナイし

もっとも 区分所有建物だって 68条があるから対象になり得るんだけど・・・

65条に 「専有部分のある建物の管理」なんていう言葉が登場するから ヤヤコシクなるんだな〕

                     65条 と 68条 が 問題文読後 フンワリ脳内に浮かんでいる
                     ・・・68条には 度々 泣かされたな・・・

 

2問を読んで・・・

〔・・・みんなで共有する土地内でのことなのだから 一定の承認は必要だったはずだ

たしか 議決権は土地の持分での割合によって 4分の3 だったかな ?・・・ 団地といっても 戸建
のための建替えにだって 
とにかく マンションなど区分所有建物が含まれているなら ? 適用なの
だったな・・・
たった一戸の戸建のための建替え

ある意味 見事なヒッカケ ともとれるな・・・〕

                   ある程度理解するまで何度読み直したかわからないほどの
                   ニックキ ? 69条 でも 苦しめられていてヨカッタのかも

 

3問を読んで・・・

〔・・・復旧とか建替えは 66条での準用になっていなかった はず・・・ダナ ?〕

                   66条を とにかく 数回は眺めておいて 団地には準用外の
                  ところを

                  なぜ 準用になっていないのか理由を含めて知っておいてよかった

 

4問を読んで・・・

〔・・・団地内の建物の一括建替え決議は とにかく 標準管理規約に登場している団地型
 みたいな 3拍子(敷地共有・全部区分所有建物・団地管理規約)そろったシンプルなところにしか 
 あり得ないんだ・・・戸建が混じっているような団地管理組合では そもそも 一括建替えなどできない
 ・・・ ここはゼンゼン迷うことないぞ〕

                 70条にもチョットテコズルケド 条文そのものは意外と複雑じゃなかったな

 

 

                                       

というわけで・・・ 正解は 2 だろう  ヨーシ これでいこう これ以上時間をかけるのは それこそ問題だな・・・ 

 

 

  https://blog.goo.ne.jp/admin/newentry/

                                 


この記事についてブログを書く
« 挑 む 心意気 | トップ | コツコツ と »