おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

分有のこと など

2023-10-08 | マンション管理関連試験等サポート   

 

当地は 急に という感じで 涼しくなりました(涼しい というより朝晩は寒ささえ感じます)

みなさまのところはいかがでしょうか

体調に気を付けてくださいね(各種受験生の方 も 特に  くれぐれも・・・)

 

 

本日の マンション管理士試験過去問学習 の問題です

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                    ※〔問い方を変え利用させていただいている場合があります
                   法令等改正があった場合に内容を現行のものと整合させ
                   るため 出題当時の問題を改めていることもあります〕

 

Aは、甲地、乙地及び丙地の3筆の土地にまたがり、それぞれの上に、構造上、利用上も
区分され、独立して住居の用途に供することができる建物の部分を有する1棟の建物(い
わゆるタウンハウス)を建築し、甲地上の建物の部分(①)をA自身の居住用として使用
し、乙地上の建物の部分(②)をBに、丙地上の建物の部分(③)をCにそれぞれ分譲し
た。ただし、Aは、乙地をBに、丙地をCにそれぞれ賃貸しているものとする。
この場合に関する次の記述について、区分所有法及び民法(明治 29 年法律第 89号)の規
定による正誤を答えよ。

1. Cは、建物の部分の敷地利用権に、Aの承諾を得て抵当権を設定することが
   できる。


2. 敷地利用権について、BとCは、乙地及び丙地の賃借権の準共有者となる。


3. Bは、建物の部分を第三者に譲渡する場合、その敷地利用権の譲渡につい
   て、Aの承諾が必要である。


4. この1棟の建物について、A、B、Cの全員によって区分所有法第3条に規
   定する区分所有者の団体が組織される。

 

       

 

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  分有 とは
  区分所有者が複数人であって 敷地が複数の筆に分かれていて 区分所有者各自が自分の
  専有部分の敷地にあたる筆について 単独で 敷地利用権を持っている形式(いわゆる
  ウンハウスの形式)であるといえます 


1 について                          誤 り

 賃借権は 抵当権の目的とはされない


下記 民法369条 を 参照ください

 

 

2 について                          誤 り

問題文に 《・・Aは、乙地をBに、丙地をCにそれぞれ賃貸しているものとする。》とあり
それぞれの賃借権が単独にあるのであり 準共有ではない

 

 

3 について                          正しい

   Bが建物の部分を第三者に譲渡する場合 その敷地利用権である賃借権の譲渡につい
   て 賃貸人であるAの承諾を得なければならない  


下記 民法 612条 を 参照ください                       

 

 

4 について                           正しい

 一棟の建物について 区分所有権の目的たる建物の部分(専有部分)を各々所有するA・B・Cは 
 区分所有者であるので 全員で区分所有法3条に規定されてある区分所有者の団体が組織される


 下記 1~3条 を 参照ください

                                                                            

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              記         ※ 条文等に省略ある場合があります    

 

(建物の区分所有)
第一条 
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物
としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるとこ
ろにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

(定義)
第二条 
この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定によ
り共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
 
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により
  建物の敷地とされた土地をいう。
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利
  をいう。

(区分所有者の団体)
第三条 
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

 

 

 

民 法

 

第三節 共有
(準共有)
第二百六十四条 
この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の
財産権を有する場合について準用する。

 

(抵当権の内容)
第三百六十九条 
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、
他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 地上権及び小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この
  章の規定を準用する。
 
 
 
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十二条 
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することが
できない。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 メ モ 
分有に関することの重要な注意点

区分所有法
(分離処分の禁止)
第二十二条 
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有
する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない


   ※ 分有形式の場合は 敷地利用権数人で有する所有権その他の権利である場合
     ではない(各敷地筆ごとに敷地利用権は単独)ので分離処分が制限されません

     分有形式の場合は 規約により一体化を定めることもできません
    (専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる)
 
 
 
民 法(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分
は、他の共有者に帰属する
 
区分所有法(民法第二百五十五条適用除外
第二十四条 
第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において
準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない
 
  
    (特別縁故者に対する相続財産の分与)
     第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、
     被相続人と生計を同じくし ていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被
     相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべ
     き相続財産の全部又は一部を与えることができる。
 
    (残余財産の国庫への帰属)
     第九百五十九条 
     前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する
 

 

    〔分離処分禁止の場合だと 敷地利用権には適用しない ということなので
     共有物の共有者の一人が相続人なくして死亡したとき 敷地利用権も専有
     部分と分離されることなく 国庫に帰属となります
     〈もしも 区分所有法24条が無いとすると 共有となっている敷地利用
      権の持分は共有者であるところの他の区分所有者に帰属してしまうこと
      になってしまうので 専有部分は国庫へ 敷地利用権は他の区分所有者 
      へとなり 分離処分禁止に反してしまいます〉

    ※ 分有の場合は分離処分が禁じられないので 255条がそのまま適用さ
      れることとなります 


 

本日の問題は

2021年度 問 1

です

                                  

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