おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

マンション管理士の助言 なのだが

2023-08-29 | マンション管理関連試験等サポート   

夏休みも もうすぐ 終わりですね

 

『貴マンションには 学童さん 生徒さん 学生さん は どれほどの割合でお暮らし

 ですか ?』

と お訊ねしたことがありました が 10人以上の役員さんからの反応が無く 名簿

をあらためて眺め合って はじめて役員さんたちにも マンション人口グラフのような

ものが 知識として 形になった 

というようなこともありました

長いことお住みでも ホトンド そういったことは知る機会も 知ろうとする動機が浮か

びあがることもなく

過ぎていく・・・ というのが おおよその実情 なのでしょうか ?
《 なんらかのことでモロモロ情報を ということであっても 役員期間  セイゼイ 
  一年 でしょうからね 》

超高齢化 少子化もすごいレベル という言葉は度々聞こえるのですが  住まいという

いわば最小単位内のことでさえも 

実態のことは

ピンとこない 見えない 見ない 知る必要には実は出会わないまま で・・・

ということなのでしょう か・・・

 

 

さて

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

 

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2016年度

 

【問 31】 

管理組合における代理行為又は代理人に関し、マンション管理士が行った次の助言のうち、
標準管理規約[単棟型]による、適切/不適切を答えなさい。


1 理事長に事故があるときは、副理事長が理事長を代理しますが、その場合、個々の代理行為
  に当たっては理事会の承認を得なければなりません。


2 外部専門家を理事に選任している場合には、その理事に事故があるときでも理事会への代理
  出席を認めるべきではありません。


3 監事に事故があるときは、理事会決議により監事の職務を代理する者を選任し、その者が監
  事の代理人として、管理組合の業務の執行及び財産の状況の監査結果を総会で報告すること
  になります。


4 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合に、その代理人の資格について制限を
  設けることは望ましくありません。
 
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1 について                           不適切
 
 肢のような場合 個々の代理行為にあたるための理事会の承認についてまでのことは
 定められていないので 不要と解される

下記 39条 を 参照ください
 
 
 
 
2 について                           適 切
 
 外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されている理事については
 代理出席を認めることは適当でない とされる
 その個人が保持しているところの資質や能力等に着目し それを選任の起因としてい
 るのであるから 代替の者での遂行では趣意に反することとなってしまうので

下記 53条関係コメント ③ を 参照ください  
 
 
 
 
3 について                            不適切
 
 監事に関し 肢のような代理により行うことを認める規定はない

下記 41条 を 参照ください
 
 
 
 
 
4 について                            不適切
 
 代理人の資格についての制限に関し 区分所有者の立場から見て利害関係が一致する
 と考えられる者に限定することが望ましい とされています

下記 46条関係コメント ・ 46条5項 を 参照ください
 
 
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                 記             ※ 条文等に省略部アリ
 
(副理事長)
第39条
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代
理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
 
 
 
第53条関係 コメント
「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一
親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者
である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める」旨を定め
る規約の規定は有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の
代理出席を認めるものであることに留意が必要である。この場合において
も、あらかじめ、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代
理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代
理する者を定めておくことが望ましい。
なお、外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されて
いる理事については、代理出席を認めることは適当でない


(監事)
第41条
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会
に報告しなければならない。
 
 
 
(議決権)
第46条 
組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代
     理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。

一  その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同
   様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二    その組合員の住戸に同居する親族
三    他の組合員


46条関係コメント
総会は管理組合の最高の意思決定機関であることを踏まえると、代理人
は、区分所有者としての組合員の意思が総会に適切に反映されるよう
分所有者の立場から見て利害関係が一致すると考えられる者に限定するこ
とが望ましい。第5項は、この観点から、組合員が代理人によって議決権
を行使する場合の代理人の範囲について規約に定めることとした場合の規
定例である。

 
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