おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

ふさわしい資質・能力 と 代理 など

2023-08-28 | マンション管理関連試験等サポート   

 

ほとんどの管理組合規約は 標準管理規約に沿ってできあがっている

といえるでしょうか

理事会についても

半数以上が出席しなければ開くことができず その議事は出席理事の過半数で決する

となっていそうです ので おおよそ 会を開くこと自体は 可能 でしょう が

問題は モチロン 内容の充実は ? ということでしょう

これからは マスマス このことが問題点として ハッキリとした形相で 増えてい
きそう ですね (世のアリサマが ものごとを キチンと見つめ 直すところは
直していかないことには どうにも 行きづまっていきそう という 感がありま
すので・・・

 

さて

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

 

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令和2年度

〔問 33〕                ※ 問い方を変えて利用させていただいております

理事会の運営に係る次の記述について、標準管理規約〔単棟型〕による、適切/不適切
を答えなさい。

ア 理事本人が理事会に出席できない場合に備え、規約に代理出席を認める旨を
定めるとともに、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代理す
るにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者
を定めておくことができる。


イ 総会での決議に4分の3以上の賛成を必要とする総会提出議案についても、
理事会で議案の提出を決議する場合は、出席理事の過半数の賛成があれば成立
する。


ウ 管理組合と理事との間の利益相反取引に係る承認決議に際しては、当該理事
を除く理事の過半数により決議する。


エ 専門委員会のメンバーは、理事会から指示された特定の課題の検討結果を理
事会に対して具申することはできるが、理事会決議に加わることはできない。

 

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ア について                      適 切                    

 53条コメントに 理事の代理出席に関することが述べられている
 そこで 肢のような規約内容などなら代理も可能とされているとの大枠
 の解釈として捉え得よう し・・・その職務を代理する者を定めておく
 ことができる・・・と解せよう か

     ※ コメントには
       「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その
        配偶者又は一親等の親族(理事が、組合員である法人の
        職務命令により理事となった者である場合は、法人が推
        挙する者)に限り、代理出席を認める」旨を定める規約
        の規定
有効であると解される・・・・
        とあり
        ・・・あらかじめ、総会において、それぞれの理事ごと
        、理事の職務を代理するにふさわしい資質・能力を有
        するか否かを審議の上・・・というのも「・・に限り」
        とされている理事ごとに 代理人とされる者に関し 審
        議の上・・・という趣旨の表現だと解されるので 肢の
        表現は大枠のものとして理解するならば適切と解せない
        こともないのでは と 思われるので・・・

        参考までに記すが 次のような相談があったことがある
        『わがマンションの規約は 標準管理規約に沿っている

         理事になったのだが 出席できない状況のとき あな
         たに代理出席をしてもらいたいのだが可能だろうか?』

        「標準管理規約そのままを前提に結論させていただくと
         総会において 理事であるあなたの職務を代理するに
         ふさわしい資質・能力を有するか否かを審議していた
         だいた上でその職務を代理する者だと定めておいてい
         ただくことは 一人の外部専門家だとしても 残念で
         すが できません
         私は あなたの 親族 ではない ので

         この仕組みは 総会での資質・能力というようなことの
         審議のこともあり それが望ましい とされているので 
         ナカナカ採り入れることは テゴワイ でしょうね 」 
         と お答えしたのでした 


下記 53条関係コメント ③ を 参照ください
        

 

 

イ について                         適 切

 総会での決議に4分の3以上の賛成を必要とする総会提出議案についても
 理事会の議事については理事の半数以上が出席ならば開くことができ そ
 の議事は出席理事の過半数で決することになっている


下記 53条1項 を 参照ください

 

 

ウ について                         不適切

 特別の利害関係を有する理事は議決に加わることができない
 本肢では 当該理事を除き 出席理事の過半数で決議することになる


下記 53条1・3項 を 参照ください 

 

 

エ について                         適 切

 専門委員会のメンバーは 理事会メンバーではないので 理事会決議に
 加わることができないのは当然である
 専門委員会は 調査又は検討した結果理事会に具申することができる


下記 55条 を 参照ください  

 

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                 記

 

第53条関係 コメント
「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一
親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者
である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める」旨を定め
規約の規定有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の
代理出席を認めるものであることに留意が必要である。この場合において
も、あらかじめ、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代
理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代
理する者を定めておくことが望ましい
なお、外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されてい
る理事については、代理出席を認めることは適当でない。

 

(理事会の会議及び議事)
第53条
理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、
理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事
の過半数で決する。

2 次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾がある
ときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。

前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わるこ
とができない。



(専門委員会の設置)
第55条
理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の
課題を調査又は検討させることができる。

2 専門委員会は、調査又は検討した結果理事会に具申する。

 

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