おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

確かに難解な部分もあります けれど

2023-08-19 | マンション管理関連試験等サポート   



北海道では お盆が過ぎると 海水浴はとても無理 という気候となるのでした
〔今もそうだと思われます・・・が〕

たしかに 本年は 暑すぎるといえますね

暑い暑い との記事が続き スミマセン

くどいですが 体調 くれぐれもお気をつけて

 

さて 夏の太陽と ほんの少し というより 一瞬 自身はニラメッコ(したつもりで)

負けじとそれを気分転換の手段にして 

本日の マンション管理士試験過去問学習ブログ作成 です

 

 

2017年度

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〔問 18〕                   ※ 問い方を変え利用させていただいております

敷地権付き区分建物の登記等に関する次の記述のうち、不動産登記法(平成16年
法律第123号)、区分所有法及び民法の規定による正誤を答えなさい。


1 敷地権付き区分建物の敷地権が地上権である場合に、敷地権である旨の登記
をした土地には、当該土地の所有権を目的とする抵当権の設定の登記をするこ
とができない。


2 敷地権付き区分建物には、建物のみを目的とする不動産の先取特権に係る権
利に関する登記をすることができない。


3 敷地権付き区分建物の所有権の登記名義人の相続人は、区分建物と敷地権と
をそれぞれ別の相続人とする相続を原因とする所有権の移転登記をすることが
できる。


4 規約敷地を新たに追加し、敷地権である旨の登記がなされた場合には、当該
規約敷地に、既に区分建物に登記されている抵当権と同一の債権を担保する敷
地権のみを目的とする抵当権設定の登記をすることができる。

 

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1 について                           誤 り

 敷地権である旨の登記をした土地には 敷地権の移転の登記又は敷地権を目的とする
 担保権に係る権利に関する登記をすることができないのが原則となる
 敷地権とは 登記されている敷地利用権(所有権・地上権・賃借権)で分離処分可能
 規約が設定されていないものである

 肢の敷地権は地上権であり それとは別のものである所有権を目的とする抵当権設定
 の登記は禁止されない


下記73条2項本文 を 参照ください

 

2 について                           誤 り

 敷地権付き区分建物には 原則として当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする
 所有権の登記又は当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をするこ
 とができない(ここでの〔担保権〕とは一般の先取特権・質権又は抵当権をいう)

 不動産の先取特権は 一般の先取特権・質権又は抵当権 とは異なるので 敷地権付
 き区分建物には建物のみを目的とする不動産の先取特権に係る権利に関する登記をす
 ることは可能である

      ※ 一般の先取特権は法律上債務者の一般財産すべてに生じるので建物の
        みに設定されるということはことがあり得ないので除外されるけれど
        特別の先取特権は法定担保物権として建物のみの上に成立し得る


下記 73条 1項・3項本文 を 参照ください

 

 

3 について                           誤 り

 第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地には 原則として 敷地権
 の移転の登記又は敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることがで
 きない
 また 敷地権付き区分建物には 原則として当該建物のみの所有権の移転を登記原因
 とする所有権の登記又は当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記を
 することができないので 肢の場合のそれぞれの所有権移転登記をすることはできな
 いことになる  


下記 73条2項本文 と 同3項本文 を 参照ください

 

 

4 について                          正しい

第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地には 原則として 敷地権の
移転の登記又は敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができな
いけれど 本肢のように当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたも
のは 登記することを禁止されていない


下記 73条2項本文 と ただし書き を参照ください 
 

 

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                  記

不動産登記法

(建物の表示に関する登記の登記事項)
第四十四条 
建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条
第六項に規定する敷地利用権登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一
項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分
と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権


敷地権である旨の登記
第四十六条 
登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をす
るときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、
地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。

 
 
(敷地権付き区分建物に関する登記等)
第七十三条 
敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。
以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、第四十六条の規定により敷地権で
ある旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。
ただし、次に掲げる登記は、この限りでない。

一 敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権に係る権利に関する登記であって、区
分建物に関する敷地権の登記をする前に登記されたもの(担保権に係る権利に関する登記に
あっては、当該登記の目的等(登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原
因及びその日付をいう。以下この号において同じ。)が当該敷地権となった土地の権利につ
いてされた担保権に係る権利に関する登記の目的等と同一であるものを除く。)

二 敷地権付き区分建物についての所有権に係る仮登記であって、区分建物に関する敷地権
の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生
ずる前に生じたもの

三 敷地権付き区分建物についての質権又は抵当権に係る権利に関する登記であって、区分
建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建
物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの

四 敷地権付き区分建物についての所有権又は質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記
であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登
記原因が当該建物の当該敷地権が生じた後に生じたもの(区分所有法第二十二条第一項本文
(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と
その専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない場合(以下この条にお
いて「分離処分禁止の場合」という。)を除く。)

2 第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権の移転の登記又
は敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。
ただし、当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたもの(分離処分禁止の
場合を除く。)
又は敷地権についての仮登記若しくは質権若しくは抵当権に係る権利に関す

る登記であって当該土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものは、この限り
でない。

3 敷地権付き区分建物には、当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする所有権の登記
又は当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。

              ※ 相続・取得時効のような法律行為以外の原因により区分
                建物の所有権が他に移転した場合でも同様

ただし、当該建物の敷地権が生じた後にその登記原因が生じたもの(分離処分禁止の場合を
除く。)
又は当該建物のみの所有権についての仮登記若しくは当該建物のみを目的とする質

権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該建物の敷地権が生ずる前にその登記
原因が生じたものは、この限りでない。
 
              ※(分離処分禁止の場合を除く。)という表現は なんだか
                マギラワシイ感を抱いてしまいそうですが
                自身が使用させていただいている専門書などでは
                〔建物と敷地権が分離して処分される結果となっても
                 区分所有法上の分離処分禁止に当たらない場合
                 をいう〕

                 というような説明がなされています
                 〈なんだか わかったような そうでないような
                  不思議な表現ですね ← あくまで私感です 
                                 スミマセン〉

                「分離処分禁止の場合」 との表現については 
                〔法律上一体として処分することが要求されている場合
                 のこと〕 との説明がなされています
                
                
 
区分所有法

 
(定義)
第二条 
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する
  権利をいう。

(分離処分の禁止)
第二十二条 
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する
専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、
規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 
規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の
決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権
利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
 
(公正証書による規約の設定)
第三十二条 
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一
項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項におい
て準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。
 
 
 

民 法
 
(先取特権の内容)
第三百三条 
先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者
に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。


第二節 先取特権の種類
第一款 一般の先取特権
(一般の先取特権)
第三百六条 
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給


第三款 不動産の先取特権
不動産の先取特権
第三百二十五条 
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を
有する。
一 不動産の保存
二 不動産の工事
三 不動産の売買
           
 
区分所有法 
(先取特権)
第七条 
区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所
有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債
権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に
備え付けた動産の上に先取特権を有する。
管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権につい
ても、同様とする。
2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
3 民法第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。
 
 
  
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