マンションでお暮らしの方
管理会社へ管理委託なさっているのでしょうか ?
自主的な管理をなさっているのでしょうか ?
管理委託なさっているとすると 委託先との管理委託契約の内容は どのようになって
いますか ?
おおよそは 標準管理規約同様 標準管理委託契約書 というものがあるので それに
ホボ 拠っているのでしょうね
標準とされているものと どこがどう異なっているのか(異なっていると妥当でない
ということではありませんが)役員になった場合などは特に 眺めてみることも大切な
ことですね
さて
本日の マンション管理士過去問題学習 です
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2017年度
〔問 32〕
甲管理組合と乙管理会社との間の管理委託契約に関する次の記述のうち、「マンション
標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント」(平成28年7月29日
国土交通省土地・建設産業局長通達)による適切/不適切を答えよ。
1 甲は、乙に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室等を無償で使用さ
せるものとし、乙は、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、
通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。
2 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有
部分の占有者に対し、甲に代わって、所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は
所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為の中止を
求めることができる。
3 乙は、甲の会計に係る帳簿等を整備、保管し、当該帳簿等を、甲の事業年度
終了後、遅滞なく、甲に引き渡さなければならない。
4 宅地建物取引業者Bが、甲の組合員Aから、Aが所有する専有部分の売却の
依頼を受け、その媒介業務のために管理規約の提供を求めてきた。この場合、当
該管理規約が電磁的記録により作成されているときは、乙は、甲に代わって、電
磁的方法により、Bに提供しなければならない。
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1 について 不適切
乙管理会社は 管理事務室等を無償で使用できるし 肢にある諸費用の負担もしない
下記 6条・7条 を 参照ください
2 について 適 切
有害行為の中止要求についての 条文ソノママ の 肢 です
下記 11条 を 参照ください
3 について 不適切
会計に係る帳簿等を整備・保管し 管理組合総会終了後に 遅滞なく 管理組合に引き渡します
下記のように 別表1の1(2)⑤甲の会計に係る帳簿等の管理 一 二
に その旨が示されています
4 について 不適切
管理規約が電磁的記録により作成されているときであっても 電磁的方法により
提供することが義務付けられているわけではありません
管理規約が電磁的記録により作成されている場合には 記録された情報の内容を
書面に表示して、又は電磁的方法により 提供するものとするとされています
下記 14条 と 同コメント を参照ください
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記
○○マンション管理委託契約書
○○マンション管理組合(以下「甲」という。)と○○マンション管理会社(以下
「乙」という。)とは、○○マンション(以下「本マンション」という。)の管理に
関し、次のとおり管理委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(総 則)
第1条 甲は、本マンションの管理に関する業務を、次条以下に定めるところにより、
乙に委託し、乙はこれを受託する。
(管理事務に要する費用の負担及び支払方法)
第6条
4 甲は、第1項の委託業務費のほか、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水
道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。
(管理事務室等の使用)
第7条
甲は、乙に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、
器具、備品等(次項において「管理事務室等」という。)を無償で使用させるものと
する。
(有害行為の中止要求)
第 11 条
乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有
者(以下「組合員等」という。)に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止
を求めることができる。
一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
二 建物の保存に有害な行為
三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる
違法若しくは著しく不当な行為
四 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為
五 組合員の共同の利益に反する行為
六 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為
別表1の1(2)
⑤ 甲の会計に係る帳簿等の管理
一 乙は、甲の会計に係る帳簿等を整備、保管する。
二 乙は、前号の帳簿等を、甲の通常総会終了後、遅滞なく、甲に引き渡す
(管理規約の提供等)
第14条
乙は、宅地建物取引業者が、甲の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却
等の依頼を受け、その媒介等の業務のために、理由を付した書面又は電磁的方法によ
り管理規約の提供及び別表第5に掲げる事項の開示を求めてきたときは、甲に代わっ
て、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、及び別表第5に掲げる
事項について書面をもって、又は電磁的方法により開示するものとする。
甲の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のため
にこれらの提供等を求めてきたときも、同様とする。
同条コメント
④ 管理規約が電磁的記録により作成されている場合には、記録された情報の内容を
書面に表示して、又は電磁的方法により提供するものとする。
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