おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

学びの目的などもサマザマ

2024-02-12 | マンション管理関連試験等サポート   

 

区分所有法の改正への動きのことも マンションでお暮しの方 その予定の方にとって

は 特に

話題になっているように思われます

改正があるかも ということは 当然 その必要があるから ということが背景にある

(サマザマなマンション管理運営関係課題があるかもしれない)はずですから 『マン

ション暮らし の 実態とは ドノヨウナモノダロウ ?』 と 気になるであろうこ

とは アタリマエ なのでしょう・・・ が・・・

 

購入を検討中の方 ですが

資金関係のことについてが 最大の学びの目的であって マンション暮らしの実務という

べきようなことへの関心・検討は いまひとつ熱意が 少なすぎる ような ?

『資金のこともタイセツ だけれど ある意味 同等に検討がなされるべきことは マン

ション生活の実務のこと かも・・・ ?』

そうした気持ちも いつのまにか ウヤムヤ に(実際の購入シーン間近ともなるとさほ

ど マンション生活情報確認に熱が入るわけではないまま ? 大きな建物マンション暮

らしへのアコガレみたいな

ものがエネルギーになって 前進 もっと前進 と 手続きが走り出す)

 

『もうすこし 検討をきちんとしてから 買うべきだったナー』と 重い反省もあった

りする

 

 

 

区分所有法 ・ 標準管理規約 ・ 民法 ・ 各設備 についての学び といっても

必ずしも受験者さんに専属のことではない

いずれの日にか訪れる管理運営役員になる そのときのための準備 自己研鑽 という

方も

多い(知的興味の醸成という手法を 特に知的健康維持の手法と捉える ということか

らの

生涯学習

の科目が タマタマ マンション関係への興味から 区分所有法・民法となった とい

うことだった という方もおられる〈もっとも これらの方は おおよそ いずれ 受

験者となることが多い・・・生活の糧を得る実務家を意識しての挑戦者など として〉)

たしかに 定年後の方においても なんらかの知の学び を意識している方は 暮らしの

なかにボンヤリ・無気力・退屈で身をもてあます感 が みられない ように 自身には

思える

 

 

 

さて

本日の マンション管理士試験過去問の学び です

 



                     

                ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                    と等もあります〕  

 

甲マンションの105号室を所有している組合員Aの取扱いに係る次の記述につき、標準管理
規約(単棟型)による適切/不適切を答えなさい。ただし、甲マンションの規約には外部専
門家を役員として選任できることとしていない場合とする。

ア 
Aが区分所有する105号室にAの孫Bが居住していない場合であっても、B
はAの代理人として総会に出席して議決権を行使することができる。

イ 
Aが区分所有する105号室にAと同居している子Cは、Aに代わって管理組
合の役員となることができる。

ウ 
Aが区分所有する105号室の2分の1の持分を配偶者Dに移転して共有とし
た場合、議決権はAとDがそれぞれの持分に応じて各々が行使することと
なる。

エ 
Aが甲マンション外に居住しており、自身の住所を管理組合に届け出てい
ない場合には、管理組合は、総会の招集の通知の内容をマンション内の所
定の掲示場所に掲示することによって、招集の通知に代えることができる。

 



 

ア について                     不適切

 BはAとの関係で 
 ・親等の親族
 ・同居していない
 ので Aの代理人として総会に出席して議決権を行使することができない


 下記 46条 を 参照ください

 

 

イ について                     不適切

 Cは 組合員ではないので 管理組合の役員になることができない


下記 35条 を 参照ください

 

 

                  

ウ について                       不適切

 共有者をあわせて一の組合員とみなされる
 議決権行使者一人を選任しての行使となるので 持分に応じての各々の行使とはならない


下記 46条 を 参照ください 

 

  

 

 

エ について                        適 切

 管理組合に対し届出のない組合員に対しては その内容を所定の掲示場所に掲示すること
 をもって 総会の招集通知に代えることができる


下記 43条 を 参照ください

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                        

                           条文に省略があることがあります

 

(役員)
第35条 
2 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する。

 

(招集手続)
第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議
の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)
までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催する
ときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければ
ならない。
前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するもの
とする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部
分の所在地あてに発するものとする。
第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組
合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、こ
れに代えることができる。

 

 

(議決権)
第46条 
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これ
ら共有者をあわせて一の組合員とみなす
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選
し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければ
ならない。
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代
理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一  その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同
  様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二  その組合員の住戸に同居する親族
三  他の組合員

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

本日の問題は

2018年度 問27 です

個数問題 として 出題されていました
〈個数は合っていた としても 各肢の解釈も正しかったとは限りません
 から そのことを確かめる意味でも 学びにおいては一問一答 で当た
 っておくべきと思われます〉

 

                               

        はたけやまとくお事務所

   


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