おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

本 人 ・代理人 確認

2023-03-18 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

マンション組織 も サマザマ

極く少数の専有部分の超高価分譲マンションにおいてなど 特に 集会(総会)を前にして 
議決権に関しての規約・細則・マニュアル類等の再確認などを 役員総員が神経を集中して
緊張の連続の数か月 という場面もあったりします
もっとも おおよそ 管理組合総会を前にしての数か月は 規模の大小にかかわらず そう
したものかもしれませんが・・・

住む というよりは 投資資産として保有している管理組合員など多いところ また 組合
員の国際化が著しく 文化の違いもあり そうしたモロモロの情況なども絡み合い 議決権
1票の扱いで 重要案件の決着が逆転 そうした経過においての代理権のあり方の解釈など
で 再逆転さえ ということなど も あり得ないことではないこと であったりし・・・


曖昧さなどへの妥協などは ホボあり得ないであろう まして 自己資産形成に大いなる影
響が生じかねないことには 徹底的受益獲得を目指す(もっとも 国民性の差異なく だれ
しも受益には本来熱心でしょうが 財の有効利用へのエネルギーの注ぎ方には 想定をはる
かに超えるレベルの差があるのでは と 思わされた実務上の経験をしたことがありました)

サマザマな国での経済活動を経験した友人の 仕事上の交渉での超綿密さ というか妥協なき
格闘とでもいうようなことでの苦労の多かった当事者が多かったのは 実は 〇〇〇国だった
などと その特質・事例などを挙げて 説明を受けたことなどあったりしましたが・・・・

 

 

 

標準管理規約[単棟型]
(議決権)
第46条
組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代
理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同
様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員
6 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければな
らない。

 

 

[同居する とは・・同居の期間 あるいは 同居の頻度 ? 同居のタイミングが いかにも ?? 
          同居してる一親等でない親族 など 今まで見かけたことないのだけれど ?
          住民票類での確認がベスト? なのかな・・?]
          
          配偶者  というのは親等がないん だった な
          同居か否かで扱いが異なる親等 か ナントナク 厄介だな ??
[事実上婚姻関係と同様の事情にある者 とは・・・
                        その者には すぐ近くに居て同居はしていない女性の存在
                        がある
                        それとともに
                        数年別居の 法上の配偶者は さほど遠くない町で暮らし
                        ている が・・・ 
                        その方への委任状でも 可 なんだろうな ??

                        「重病の組合員は入院中 委任状は兎に角出す という方だ
                         けれど
                         同居の親族(親等はいくつなのかな?)も居るはず
                         ・・・ドナタ宛の委任状になるのか な ?」

 いろいろ突っ込みのクレーマー軍団 が 二派
 今回も ジックリ控えて それなりの知識編成チームで
 執行部への全行動総合審査を全うする気 ナンダロウナ・・・?

 

 

事実上の〇〇 ということは 様々なことで登場する言葉

事実上の配偶者でも年金を得ることがある が  相続 は ダメ
事実上の養子では 年金 も 相続も ダメ   
         年金 を受けていたとしても事実上の養子縁組 で その年金を失権 
                                  などということも

 

 

 

事実上の〇〇 について 次のサイトが便利です

6.pdf (gender.go.jpいわゆる事実婚※に関する制度や運用等における取扱い)

 

 

内縁ならOK だけど 結婚届までは イヤ
ということが けっこう多い らしい が・・・(未婚者増のデータだけからでは そのことあたりは ?)

結婚
[民法(婚姻の届出

第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより
届け出ることによって、その効力を生ずる
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者か
口頭で、しなければならない。]
 
 
 
 
ということで
本日は やや特殊なことで 総会(集会)の長時間記録の記憶からの記事 でした
 
念には念を入れて迎えると アッサリ 解散 ゴクローさま
かと思えば
まず 何もないだろう と さほど 準備していないと ゴ ト ゴト進行 どころでなく
                          ゴチャゴチャ迷走 になってしまったり
 
 
アーダコーダいってますが もうすぐ 総会が多い時季(次期) です
 
 
 
どの分野においても
「本人確認」の手続きが 以前より いろいろ検討されることが 多いですね
管理組合においても [代理人の総会出席における本人確認]の手続きなど 
ナントナク というか  モロモロ より明確化   が 進んでいる雰囲気が世に 
というか 巷にある と思われるので 多くなりそうですね
例えば
「ちょっとした会合でも ネームプレート必須」という感 が ありませんか?
皆さんの感覚としては そのあたり いかがですか ?
 
 
 
 
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