区分建物に関する敷地権の登記がされることの意味とは(なんのために どういう
目的があって 敷地権の制度があるのか)敷地権の目的である土地の登記記録
の敷地権についての物権(所有権など)の変動が 区分建物の登記記録によって
公示される ということ
不動産の登記は <建物・土地> は別々独立のものとして扱い 各々の登記簿
に が原則ですが
例えば
Aさんが所有している 105号室というマンション建物専有部分について
Bさんに売って所有権移転登記をすれば その専有部分のための敷地の権利
についても所有権移転の登記をした効力が自動的に生じ公示されるということ
(敷地権付き区分建物に関する登記等)
第七十三条 敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、
質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、
第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされ
た登記としての効力を有する。ただし、次に掲げる登記は、この限りでない。
一 敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権に係る権利に関する登記で
あって、区分建物に関する敷地権の登記をする前に登記されたもの(担保権に係
る権利に関する登記にあっては、当該登記の目的等(登記の目的、申請の受付の
年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付をいう。以下この号において同
じ。)が当該敷地権となった土地の権利についてされた担保権に係る権利に関す
る登記の目的等と同一であるものを除く。)
二 敷地権付き区分建物についての所有権に係る仮登記であって、区分建物に関
する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該
建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの
三 敷地権付き区分建物についての質権又は抵当権に係る権利に関する登記であ
って、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、
その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの
四 敷地権付き区分建物についての所有権又は質権若しくは抵当権に係る権利に
関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたもの
であり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生じた後に生じたもの
(区分所有法第二十二条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)
の規定により区分所有者の有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを
分離して処分することができない場合(以下この条において「分離処分禁止の場
合」という。)を除く。)
2 第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権の移
転の登記又は敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることがで
きない。ただし、当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたも
の(分離処分禁止の場合を除く。)又は敷地権についての仮登記若しくは質権若
しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該土地が敷地権の目的となる前
にその登記原因が生じたものは、この限りでない。
3 敷地権付き区分建物には、当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする所
有権の登記又は当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をする
ことができない。ただし、当該建物の敷地権が生じた後にその登記原因が生じた
もの(分離処分禁止の場合を除く。)又は当該建物のみの所有権についての仮登
記若しくは当該建物のみを目的とする質権若しくは抵当権に係る権利に関する登
記であって当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じたものは、この限
りでない。
(敷地権である旨の登記)
第四十六条 登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権につ
いて表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録
について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権であ
る旨の登記をしなければならない。
本日の マンション管理士過去問題は 2019年度
〔問 18〕
敷地権付き区分建物に関する登記等に関する次の記述のうち、不動産登記法の
規定によれば、正しいものはどれか。
1 敷地権付き区分建物について、敷地権の登記をする前に登記された抵当権設
定の登記は、登記の目的等(登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並
びに登記原因及びその日付をいう。以下同じ。)が当該敷地権となった土地に
ついてされた抵当権設定の登記の目的等と同一であっても、敷地権である旨の
登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有しない。
2 敷地権付き区分建物について、敷地権の登記をした後に登記された所有権に
ついての仮登記であって、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に
生じたものは、敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記
としての効力を有する。
3 敷地権付き区分建物について、当該建物の敷地権が生ずる前に登記原因が生
じた質権又は抵当権に係る権利に関する登記は、当該建物のみを目的としてす
ることができる。
4 敷地権付き区分建物の敷地について、敷地権である旨の登記をした土地に
は、当該土地が敷地権の目的となった後に登記原因が生じた敷地権についての
仮登記をすることができる。
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