マンション管理組合に関しての不正行為のニュースを聞くたびに 思い起こす
規定があります
監視の眼 という視点から 少しなりとも 現状を変えるには ということに
ついてなのですが・・・
以下は 会社法での説明です
( マンション管理組合は営利団体ではないのですが 収益事業行為をなすこともあり得 社会的
資産という面をもち資産管理団体としての性格もある組織であり 会社法における考え方や規定
の趣旨が参考になることもあるのでは と 考えています)
会社法 省略部アリ
第八節 監査役会
第一款 権限等
第三百九十条 監査役会は、すべての監査役で組織する。
ことはできない。
行に関する事項の決定
なければならない。
※ 監査役会は、監査の充実を図るために設けられるものだが それ自体は機関では
ない
各監査役の独任制を妨げるものであってはならない(390Ⅱ)
を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査役に対してその通知を発しなければ
ならない。
ことなく開催することができる。
をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければなら
ない。
議に賛成したものと推定する。
標準管理規約
によると マンション管理組合の監事は 複数人でも可 です
執行部(理事との兼任はできない)ではなく 業務の執行・財産の状況の監査役 です
監事は 理事会の決議ではなく 総会(集会)で直接選ばれなければなりません
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
五 監事 ○名
2 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は
解任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事の
うちから選任し、又は解任する。
外部専門家を役員として選任できることとする場合
2 理事及び監事は、総会の決議によって、選任し、又は解任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事
のうちから選任し、又は解任する。
4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法について
は細則で定める
(監事)
第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対し
て業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認め
るときは、臨時総会を招集することができる。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなけれ
ばならない。
5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると
認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の
決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅
滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事
長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日か
ら2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない
場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
複数人を 輪番制などではなく選び 任期も理事よりは長く 全員同時交代ではなく 順次
交代で会計年度を超える監査の繋がりを図り 手当も確保し 少なくとも一人は第三者(組合
員外)監事とし 独任制をより実のあるものとして 複数の眼で監査することとする
監事監査は 会計部門監査に限るのではないこと 監事選出は理事会での間接的な形ではなく
総会での直接決議であることを 総会(集会)毎においてあらためて組合員相互で確約し合う
などなど・・・・
監事に関して相談があると サマザマ 工夫を懇談・検討するのですが 相談があった場合に
は まず複数人制度にし〈一人で監査しなければならない〉ことからのプレッシャーを減らす
ことからスタートしてみてはいかがですか と 提案しています