おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

管理組合の訴訟のこと

2019-09-02 | マンション管理関連試験等サポート   

 

質 問

『 ホームページに 訴訟担当 ということを ワザワザ載せていますけれど

管理者は 職務に関して 区分所有者代理権を持っているのですから

その権限を使って 訴訟をすればよいのではないでしょうか ?

 

もしも そういうわけにはいかないとしても 民事訴訟法に 法人でなくとも

社団の代表者として訴訟ができる とかなんとかの条文では ダメなので

しょうか ? 

訴訟担当 なんぞというメンドウそうな言葉 聞いたことないので 余計に気になるし・・・』

 

 

民事訴訟法も マンション管理士試験の範囲になっています

そうとうの分量のある法規ですので 捨てる というのもひとつの戦法でしょうが

学習中に どうしても疑問が解けないということで 気になってしかたがないとのことで

質問を受けました

 

極く簡潔に述べると 

代理で訴訟すれば あるいは 社団の代表者として訴訟をすればよい

のであって なぜに 管理者が訴訟をするためには<訴訟担当>

などという法律の仕組みを必要とする理由があるのだ 

ということでした

 

鋭い質問だ というのと 珍しい質問だ というのが パッと浮かんだ感想でした

そうとう学習している方で そろそろ合格も近いかな という雰囲気を感じました

 

民事訴訟法
(法人でない社団等の当事者能力)

第二十九条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、
         又は訴えられることができる。
 
 
区分所有法
(権 限)
 
第二十六条 
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。
 
 
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、
  原告又は被告となることができる。       〔一部省略〕
 
 
 
 
回答した概略のこと
 
<職務上の代理権があっても 訴訟代理権まで認められているとは言えません
 
 それに
 
 マンションの組織とその行為のありかたは さまざま 
 
 民事訴訟法29条の要件を充たしているか否か
 
 
 裁判所が一概に判断してしまうわけには いかないことも
 
 
 ということで
 区分所有法26条4項で 法律上任意的訴訟担当が認められているので 区分所有者全員
 
 の授権を要しないことなどは 実務上 裁判所・管理組合ともどもにとって 有用な仕組み
 
 だと考えられていると言えます
 
 
 つまり 任意的訴訟担当 という手法は 必要なものなのです
 
 
 だからこそ 法律条文に 登場しているのです
 
 
 おおよその管理組合では 理事長を 区分所有法上の管理者と定めていることでしょう
 
 
 それと 原告・被告 と なっていますが 管理者は民事調停・支払命令・民事執行などの当事者
 
 にもなれると解されています>
 
 
ということで 本日は 鋭い質問に関する記事でした
 
受験生の参考の記事ですが マンションにお暮らしの方にとっても無縁の知識では
 
 
ない とも言えます
 
 
 
それにしても マンション管理士試験の範囲はスゴイですから 学習時間配分には気をつけて
 
でも 民法は別格にしなければと考えられます
 
どこを出題されても 仕方ない科目ですし 将来 実務でも つまるところ 全体を必要としますし
 
法文系国家試験のおおよそには この科目 必須となっていると思いますので
 
 
 
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