おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

特別多数決議か普通決議か

2023-08-24 | マンション管理関連試験等サポート   

 

当地は 早朝には ヤヤ20パーセントほどは秋風を含んでいるかな ?

というような感じがするような気配があるような ? 気がするのですが・・・

皆さんのところはいかがですか

マダマダ 夏の盛りも続く のでしょうが・・・
〔たしかに 今年の夏は 例年とはチガッテ というところがあるな と
 感じられますね〕

 

もうすぐ9月 ですから 学習の進捗を見すえて スケジュールの精査など

の必要はないかなど 受験予定の方は確認なさったほうが好いかもしれま

せんね


さて

本日の マンション管理士試験過去問学習です

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平成27年度

【問 29】 

管理組合で行う次のア~キの各工事について、標準管理規約[単棟型]によれば、
総会で組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の決議が必要か否かを答えな
さい。


ア 防犯カメラの設置工事

イ 集会室の延べ床面積を2倍に増築する工事

ウ 不要となった高置水槽の撤去工事

エ 耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事

オ 玄関扉の一斉交換工事

カ バリアフリー化工事に関し、階段室部分を改造し、エレベーターを新たに設置する工事

キ 計画修繕工事で行う給水管更生・更新工事

 
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ア について                       否 
 
 防犯カメラの設置工事は 総会の普通決議 で 実施可能と考えられる

下記 47条関係コメント⑥ ウ を 参照ください
 
 
 
                   
 
イ について                       必要

  集会室の延べ床面積を2倍に増築する工事は 大規模な工事と解されるので
 特別多数決議 を要すると考えられる

下記 47条関係コメント⑥ カ を 参照ください
 

 
 
 
ウ について                        否

 不要となった高置水槽の撤去工事は 普通決議 で可能と考えられる

下記 47条関係コメント⑥ カ を参照ください
 
 
 
 
 
エ について                        否
 
 耐震改修工事に関し 柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事
 は 普通決議 で可能と考えられる

下記 47条関係コメント⑥ イ を 参照ください
 
 
 
 
 
オ について                        否

 玄関扉の一斉交換工事は 普通決議 で可能と考えられる

 下記 47条関係コメント⑥ カ を参照ください
 
 
 
 
カ について                       必要
 
 バリアフリー化工事に関し 階段室部分を改造しエレベーターを新たに設置する工事
 は 特別多数決議 を要すると考えられる 

 下記 47条関係コメント⑥ ア を参照ください
 
 
 
キ について                        否
 
 計画修繕工事で行う給水管更生・更新工事は 普通決議 で可能と考えられる

 下記 47条関係コメント⑥ オ を参照ください
 
 
 
 
 
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                     記          ※ 条文等省略部アリ

 
(総会の会議及び議事)
第47条
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合
員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。

二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づ
く認定を受けた建物の耐震改修を除く。)



第47条関係コメント
③ 特に慎重を期すべき事項を特別の決議によるものとした。あとの事項は、
会議運営の一般原則である多数決によるものとした。

④ 区分所有法では、共用部分の変更に関し、区分所有者及び議決権の各4
分の3以上の多数による集会の決議(特別多数決議)で決することを原則
としつつ、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更につ
いては区分所有者及び議決権の各過半数によることとしている
建物の維持・保全に関して、区分所有者は協力してその実施に努めるべ
きであることを踏まえ、機動的な実施を可能とするこの区分所有法の規定
を、標準管理規約上も確認的に規定したのが第47条第3項第二号である。

なお、建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条の規定により、要
耐震改修認定区分所有建築物の耐震改修については、区分所有法の特例
して、敷地及び共用部分等の形状又は効用の著しい変更に該当する場合で
あっても、過半数の決議(普通決議)で実施可能となっている。

⑤ 第1項に基づき議決権総数の半数を有する組合員が出席する総会におい
て、第2項に基づき出席組合員の議決権の過半数で決議(普通決議)され
る事項は、総組合員の議決権総数の4分の1超の賛成により決議されるこ
とに鑑み、例えば、大規模修繕工事のように多額の費用を要する事項につ
いては、組合員総数及び議決権総数の過半数で、又は議決権総数の過半数
で決する旨規約に定めることもできる。


このような規定の下で、各工事に必要な総会の決議に関しては、例えば
次のように考えられる。ただし基本的には各工事の具体的内容に基づく
個別の判断によることとなる

ア)バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の
加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通
決議により、階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けした
りして、エレベーターを新たに設置する工事特別多数決議により実施
可能と考えられる。

イ)耐震改修工事に関し柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて
補修する工事や、構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事
基本的構造部分への加工が小さいもの普通決議により実施可能と考
えられる。

ウ)防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管
路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程
度が小さい場合の工事や、防犯カメラ、防犯灯の設置工事普通決議
より、実施可能と考えられる。

エ)IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場
合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に
変更を加えることなく実施できる場合や、新たに光ファイバー・ケーブ
ルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するよ
うな場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、
外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可
能と考えられる。

オ)計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、
給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベータ
ー設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。

カ)その他、集会室、駐車場、駐輪場の築工事などで、大規模なもの
や著しい加工を伴うものは特別多数決議により、窓枠、窓ガラス、玄関
扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の
撤去工事普通決議により、実施可能と考えられる。

 
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                    東京駅(携帯でナニゲナク撮ったもの)
                     我慢をししばらく行っていないので都内
                     ぶらぶらしたい気持ちがトテモ募ります
       
 

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