理事会にかける時間のことは とてもタイセツなルールなのではないか と思わ
れます
あまりに長い拘束は 不参加者が増えたり 実効のある議論を妨げてしまうと考
えます
経験上 改善すべき と まず思えたのは 関係配布資料の事前配布の徹底であ
ろうと考えられます
理事会のスタート時あるいは最中に情報の把握のための互いに無言の時間を費や
しているようでは議論の時間が削られているのですから非効率的そのもの とい
えるでしょう
たとえ1日前に配布(メール添付なども利用し)されたとしても 席上で初見す
るより そうとうに効率的な討議へ向かえるように思えたものでした
さて 本日の マンション管理士試験過去問学習 です
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2017年度
〔問 29〕 ※ 問い方を変え利用させていただいて
おります
理事会運営に関する次の記述のうち、標準管理規約[単棟型]による適切/不適切を
答えなさい。
1
理事会に理事がやむを得ず欠席する場合において、事前に議決権行使書又は意
見を記載した書面を出すことができる旨を認めるときは、あらかじめ通知され
た事項について、書面をもって表決することを認める旨を、理事会の決議によ
って定めることが必要である。
2
理事会において外部専門家である理事の代理出席を認める場合には、あらかじ
め総会において、外部専門家の理事としての職務を代理するにふさわしい資質
・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者を定めておくことが
望ましい。
3
理事会が正式な招集手続に基づき招集され、理事の半数以上が出席していれば、
監事が出席していなくても、理事会を開催することができる。
4
理事会で専有部分の修繕に係る申請に対する承認又は不承認の決議を行う場合
には、理事全員の承諾がなければ書面又は電磁的方法による決議を行うことが
できない。
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1 について 不適切
肢のことの決議は 理事会の決議によるだけではなく 規約の明文の規定が
必要とされています
下記 53条関係 コメント ④ を参照ください
2 について 不適切
外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されている理事につ
いては 代理出席を認めることは適当でないとされています
個人の その資質や能力等の特性ゆえの選任なのですから その者の代わりと
いう方式は適当ではないと解されるでしょう
下記 53条関係 コメント ③ を参照ください
3 について 適 切
肢のように所定の招集手続きがなされ理事の所定の出席があるならば 監事が
出席しなかったことは 理事会における決議等の有効性には影響しないと解釈
されます
下記 41条関係コメント ② を 参照ください
4 について 不適切
54条第1項第五号に掲げる事項については 理事の過半数の承諾がある
ときは 書面又は電磁的方法による決議によることができる とされます
下記 53条 1・2項 関係コメント⑥ を 参照ください
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記
第53条関係 コメント
③ 「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一
親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者
である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める」旨を定め
る規約の規定は有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の
代理出席を認めるものであることに留意が必要である。この場合において
も、あらかじめ、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代
理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代
理する者を定めておくことが望ましい。
なお、外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されて
いる理事については、代理出席を認めることは適当でない。
④ 理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前
に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えら
れる。これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ
通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約
の明文の規定で定めることが必要である。
(監事)
第41条
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなけ
ればならない。
第41条関係 コメント
② 第4項は、従来「できる規定」として定めていたものであるが、監事に
よる監査機能の強化のため、理事会への出席義務を課すとともに、必要が
あるときは、意見を述べなければならないとしたものである。ただし、理
事会は第52条に規定する招集手続を経た上で、第53条第1項の要件を
満たせば開くことが可能であり、監事が出席しなかったことは、理事会に
おける決議等の有効性には影響しない。
(理事会の会議及び議事)
第53条
理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、
理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理
事の過半数で決する。
2 次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾がある
ときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。
(議決事項)
第54条
理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決
議する。
五 第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認
※ (専有部分の修繕等) 第17条
(敷地及び共用部分等の管理)第21条
(窓ガラス等の改良) 第22条
53条関係コメント
⑥ 第2項は、本来、①のとおり、理事会には理事本人が出席して相互に議
論することが望ましいところ、例外的に、第54条第1項第五号に掲げる
事項については、申請数が多いことが想定され、かつ、迅速な審査を要す
るものであることから、書面又は電磁的方法による決議を可能とするもの
である。
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真夜中 2時過ぎ頃 暑苦しさのなか上空を眺めたら オリオン座に会えました
夏のオリオンも ダイスキ です ( 冬のオリオンがサイコー ですけれども )