おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

追加合格 !

2021-02-28 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 

https://www.mankan.org/pdf/R02_goukakusyagaiyo2.pdf

マンション管理士試験の指定試験機関である 
公益財団法人マンション管理センターホームページに 
【追加合格】に関しての記事があります

 

合格率などが変更となっています

: 合格率   8.6 %

: 最低合格点  50問中 36問以上正解

(試験の一部免除者は 45問中31問以上正解)

問23 の正解については、当初発表の 3 に加えて 1 も正解

 

 

<複数の選択肢が正解肢と なっていた設問があったため採点を し 直し 
新たに合格 最低 点に達した者(73名)を追加合格者として決定>

 

問23 を検討し 1なのか3なのか どちらにするか ? トッテモ悩み

そうとう時間も思考力も使ってしまった方

そうしたことが影響して いっそ 1と3を除いて選択しよう などという

流れに沿って選択肢の決断を という方もおられたかもしれません

追加合格者のケースなのですが これが正解肢の交換というような

ケースだとすると・・・ 

その場合の措置の質と影響者の量などの関係でのことを想定してみると・・・

より大きな衝撃を覚えることになるのだろう と 受験者の心をアレコレ探り

暫くナントモ整理がつかない心持の自身がいました

 

今 国家試験は 問題は持ち帰りもできることがホトンド かつ 問題・正解

を公表 

指摘について 無視できないレベル?の過誤の判定によっては手当てが必至

と実施機関は判断せざるを得ない

という ある意味 当然の 義務 処理

とても珍しいケースでした が 絶対にあってはならないこととも言えること

モチロンです 

 

 

その 正解が2個となった問題とは

〔問 23〕 
共同住宅の管理について権原を有する者(この問いにおいて「管理権原者」という。)、
防火管理者等に関する次の記述のうち、消防法(昭和23 年法律第186 号)の規定に
よれば、誤っているものはどれか。

1 高さ31 m を超える共同住宅で、その管理について権原が分かれているもの
のうち消防長又は消防署長が指定するものの管理権原者は、当該建築物の全体
について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者を協議して定めなければ
ならない。

2 防火管理者は、消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出るとと
もに、これに基づいて消火、通報及び避難の訓練等を定期的に実施しなければ
ならない。

3 防火管理者は、共同住宅の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設に
ついて避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管
理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだ
りに存置されないように管理しなければならない。

4 延べ面積が1,000 m2 以上の共同住宅のうち、消防長又は消防署長が火災予
防上必要があると認めて指定するものの関係者は、当該共同住宅における消防
用設備等について、機器点検は6ヵ月に1回、総合点検は1年に1回、消防設
備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に実施さ
せなければならない。

正解 1 あるいは 3

 

 

つい最近 2日間にわたり 防災管理者関係 とともに 甲種防火管理者の講習を

終了したばかりで そこでも上記問題と関連したことを学んだので この種の法令の

複雑さ 文言の微妙さ繊細さ との格闘のことなどを あらためて思ってしまったのでした

                      

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