会社法も 今年3月からの施行の 改正がなされています
より専門的な改正も多いのですが ある意味身近な ? ことについも改正があります
成年被後見人及び被保佐人(「成年被後見人等」)であることは 株式会社の取締役
監査役等の欠格事由とされていましたが 成年後見制度の利用の促進に関する法律に
基づく制度利用促進の政策の一環として 欠格事由とすることをやめ これに代わる
規律がおかれています
実務家の方は当然 受験生の方も 注意です
さて
相続関連の知識は 一般の方にも 当然 タイセツな知識ともなります
本日は 平成28年度(2016年度) 問17 で そのタイセツな知識からの出題
です
厳しいことを述べさせていただきますが
ゼッタイに モノニシナケレバならない問題と思われます
条文さえ眺めていたなら ナントカなった出題 だからです
過去に 出題された問題を解くのに必要とされた条文は 角度や方向を変えて 再度
登場することもあります
問題を解くために必須の項号以外の項号も 必ず 眺めておくべきと考えます
〔問 17〕
甲マンションの 301 号室を所有するAが死亡し、Aの妻B及びAの子Cが
相続人である場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正し
いものはどれか。
1
Bが、自己のためにAの相続の開始があったことを知った時から 3ヵ月(以下「熟
慮期間」という。)以内に、相続の放棄をしても、熟慮期間内であれば相続の放
棄を撤回することができる。
2
Cが、熟慮期間内に相続の承認又は放棄ができないときは、熟慮期間内に家庭裁
判所に期間の伸長の届出をすれば、その期間は伸長される。
3
Bが、自らの熟慮期間内に甲マンションの 301 号室を、Dに対して、賃貸期間を
2 年とする定期建物賃貸借契約により賃貸したときには、熟慮期間内であっても
相続の放棄をすることができない。
4
Cは相続人として、その固有財産におけるのと同一の注意をもって甲マンション
の301号室を管理する義務を負うが、相続の承認をしたときは、この限りでない。
正しいものは 4 です
1 について
熟慮期間内でも 撤回はできない
相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
の取消しをすることを妨げない。
によって消滅する。
相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
を家庭裁判所に申述しなければならない。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続に
ついて、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長
することができる。
2 について
利害関係人 又は 検察官の請求によるのであって 届出によるのではない
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続に
ついて、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長
することができる。
3 について
・・・保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限り
でない。・・・
と 条文に ただし書きがある
(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りで
ない。
を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした
後は、この限りでない。
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該
各号に定める期間を超えることができない。
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
4 について
他の肢同様 条文文言そのまま といえる出題
なので とても意地悪に聞こえるでしょうが 条文どおりですと説明するしかない問題
で 解説を と問われても 条文をそのまま載せるしかないようなことで・・スミマセン
(相続財産の管理)
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければなら
ない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
要な処分を命ずることができる。
理人を選任した場合について準用する。
前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しな
ければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
と認める処分を命ずることができる。
念頭においていた四個の分類は
条文 ・ 基本書 ・ 判例 ・ 応用 という文言でした ( 今も変わりませんが )
して条文ソノママ のような出題が少なかった ? ので このことに気付くのが遅すぎて
条文軽視のクセみたいなものが身に沁みこんでしまい その後の何個かの国家試験受験上で
もトテモ 反省させられたことが 今も思い出されてしまいます>
というようなことで
条文ソノママ という本日の過去問なので 必ず正解する必要がある問題 と言わせていた
だきました〔問題文を読んだ後に控えている 法的な解釈による検討 というステップを省
けるのですから・・まさしく 条文ソノママの威力ですので〕
嫌なことを言わせていただきますが この一点が どれほど貴重となるか
いまさらですが
難解問題 も 条文さえ眺めておけばホボ解釈に悩まないという問題 も 結果としては
マッタク同価値の
ポイント 1個
なのです
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