おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

改正なしの条文にも モチロン注意 です

2021-05-27 | マンション管理関連試験等サポート   

 

会社法も 今年3月からの施行の 改正がなされています
より専門的な改正も多いのですが ある意味身近な ? ことについも改正があります

成年被後見人及び被保佐人(「成年被後見人等」)であることは 株式会社の取締役
監査役等の欠格事由とされていましたが 成年後見制度の利用の促進に関する法律に
基づく
制度利用促進の政策の一環として 欠格事由とすることをやめ これに代わる
規律がおか
れています

実務家の方は当然 受験生の方も 注意です

 

さて

相続関連の知識は 一般の方にも 当然 タイセツな知識ともなります

本日は 平成28年度(2016年度) 問17 で そのタイセツな知識からの出題
です

 

厳しいことを述べさせていただきますが

ゼッタイに モノニシナケレバならない問題と思われます

条文さえ眺めていたなら ナントカなった出題 だからです

 

過去に 出題された問題を解くのに必要とされた条文は 角度や方向を変えて 再度

登場することもあります

問題を解くために必須の項号以外の項号も 必ず 眺めておくべきと考えます

 

〔問 17〕 
甲マンションの 301 号室を所有するAが死亡し、Aの妻B及びAの子Cが
相続人である場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正し
いものはどれか。

1  
Bが、自己のためにAの相続の開始があったことを知った時から 3ヵ月(以
下「熟

慮期間」という。)以内に、相続の放棄をしても、熟慮期間内であれば
相続の放

棄を撤回することができる。


2  
Cが、熟慮期間内に相続の承認又は放棄ができないときは、熟慮期間内に家
庭裁

判所に期間の伸長の届出をすれば、その期間は伸長される。


3  
Bが、自らの熟慮期間内に甲マンションの 301 号室を、Dに対して、賃貸期
間を

2 年とする定期建物賃貸借契約により賃貸したときには、熟慮期間内であっ
ても

相続の放棄をすることができない。


4  
Cは相続人として、その固有財産におけるのと同一の注意をもって甲マンシ
ョン

の301号室を管理する義務を負うが、相続の承認をしたときは、この限りで
ない。

 

正しいものは 4 です

 

 

 について

  熟慮期間内でも 撤回はできない


(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第九百十九条 
相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない

2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄
の取消しをすることを妨げない。
 
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効
によって消滅する。
相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。

4 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨
を家庭裁判所に申述しなければならない。
 
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続に
ついて、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長
することができる。

2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。


 


 について

  利害関係人 又は 検察官の請求によるのであって 届出によるのではない



(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続に
ついて、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長
することができる





 について

  ・・・保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限り
     でない。・・・

  と 条文に ただし書きがある



(法定単純承認)
第九百二十一条 
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りで
ない。

二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部
を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした
後は、この限りでない。
 
(短期賃貸借)
第六百二条 
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該
各号に定める期間を超えることができない。
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
三 建物の賃貸借 三年
四 動産の賃貸借 六箇月





 について

  他の肢同様 条文文言そのまま といえる出題 
  なので とても意地悪に聞こえるでしょうが 条文どおりですと説明するしかない問題
  で 解説を と問われても 条文をそのまま載せるしかないようなことで・・スミマセン



(相続財産の管理)
第九百十八条 
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければなら
ない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。

2 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必
要な処分を命ずることができる。

3 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管
理人を選任した場合について準用する。
 
(管理人の職務)
第二十七条 
前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しな
ければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。

2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、
家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。

3 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要
と認める処分を命ずることができる。


 
 


 
自身の個人的なことともいえるので 少し?恐縮せざるを得ないのですが 学習上 いつも
念頭においていた四個の分類は
条文 ・ 基本書 ・ 判例 ・ 応用 という文言でした ( 今も変わりませんが )

 
上記の四個は モチロン全部 学習上タイセツ(自身にとっては なのですが)
条文ほど 心強い味方はないと思われるのです <その頃の その国家試験の出題傾向から
して条文ソノママ のような出題が少なかった ? ので このことに気付くのが遅すぎて
条文軽視のクセみたいなものが身に沁みこんでしまい その後の何個かの国家試験受験上で 
もトテモ 反省させられたことが 今も思い出されてしまいます>

というようなことで
条文ソノママ という本日の過去問なので 必ず正解する必要がある問題 と言わせていた

だきました〔問題文を読んだ後に控えている 法的な解釈による検討 というステップを省

けるのですから・・まさしく 条文ソノママの威力ですので〕

嫌なことを言わせていただきますが この一点が どれほど貴重となるか



いまさらですが

難解問題 も 条文さえ眺めておけばホボ解釈に悩まないという問題 も 結果としては

マッタク同価値の 
ポイント 1個 

なのです

  

 

はたけやまとくお事務所
〔管理相談の効果&対価いかほど?〕はたけやまマンション管理士事務所報酬 (server-shared.com)

 

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