昨日のブログに関して 『損害賠償請求のあり方に差異があること 特に 根本のところ
みたいなところについて どうにも 理解ができない 理由付けあたりのことが どうに
も気になっている』
という質問が サッソク 届きました(学習支援をさせていただいている方からですが)
以下のようなことを 説明させていただいて ナントカ 7割の納得 という感じで
許していただきました(自身の力量では 資料の収集とか 参考解釈の整理には 率直
に言って 限界といえそうな壁があるので・・・残念ですし申し訳ないのですが)
〈説明させていただいた概略〉
損害賠償請求といっても 責任の種類によって弁護士費用の請求が認められるかどうかに
違いがあります
弁護士費用請求ができるか否かの違いは それぞれの責任の性質からきているといえます
債務不履行責任については 例として貸したお金を借りた人が返してくれないということ
を考えてみると 金銭をその人に貸すということを決めたのは貸した人自身です
借りた人が返さない(返すことができない)ことになる可能性は当人が想定することがで
きたはずといえるでしょう
回収するための手続が必要になるかもしれないことは想定内であったといえるのです
そうであるなら 回収のための費用は貸した者自身が負担するとする(つまり 弁護士費
用を債務者に請求できないことにする)という考え方になる
ということで 以上は 契約というものを行った当事者同士間 のことゆえのこと
一方 不法行為の場合については 例として交通事故を想定してみると 被害者はその事
故に遭うことなど自身の判断や選択があってのことでは モチロン ありません
あたりまえのことですが 被害者が害を加えた者を選んだ などということでないことは
当然のことです
不法行為というものの発生そのものが想定外であること なのです
そうして これも当然のことですが 被害者が賠償金を得るについてのリスクなどを認識
し覚悟していたなどとは到底いえないのです
そうであるので 回収のための費用を被害者に負担させることは避けなければならない
(つまり 弁護士費用を加害者に請求できるようにしておく)という考え方になります
契約というものを行った当事者間のこと とは おおいに異なる場面なのです