お休み中の方も 多いのでしょうが
本日の マンション管理士過去問学習です
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2015年度
【問 27】 ※ 問い方を変え利用させていただいております
監事に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)及び民法の規定による適切/不適切を
答えなさい。
監事に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)及び民法の規定による適切/不適切を
答えなさい。
1 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、監査結果について監査報告書を
作成し、組合員に配布しなければならない。
作成し、組合員に配布しなければならない。
2 監事を複数名選任している場合には、その複数名で協議のうえ、代表者を決めて監査結果
を報告しなければならない。
を報告しなければならない。
3 監事は、管理組合の財産の状況又は業務の執行について、著しく不当な事項があると認め
るときは、臨時総会を招集し報告することができる。
るときは、臨時総会を招集し報告することができる。
4 総会で理事及び監事の合計人数分の役員を選任し、選任された役員の互選により理事長、
副理事長及び監事を選任することができる。
副理事長及び監事を選任することができる。
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1 について 不適切
監査報告書の作成及び組合員への配布の義務付けは なされていない
下記 41条1項 を 参照ください
2 について 不適切
協議のうえ監査結果の報告を行う代表者を決めて監査結果を報告をする というような義務
付けの定めはない(各自独立して職務にあたる〈独任制〉 と 解されましょう)
付けの定めはない(各自独立して職務にあたる〈独任制〉 と 解されましょう)
3 について 適 切
肢のような事項があると認めるときは 臨時総会の招集そしてそこでの報告を行うことも
権限(義務であるという面も)とされている
権限(義務であるという面も)とされている
下記 41条 1項・3項 を 参照ください
4 について 不適切
監事は 総会の決議によって選任しなければならないので 肢のような手続きでの選任は
許されない
許されない
下記 35条 2・3項 を 参照ください
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記
(監事)
第41条
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会
に報告しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対
して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができ
る。
3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなけ
ればならない。
5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがある
と認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会
の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、
遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理
事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日
から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられな
い場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
第41条
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会
に報告しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対
して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができ
る。
3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなけ
ればならない。
5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがある
と認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会
の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、
遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理
事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日
から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられな
い場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名
2 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は
解任する。
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名
2 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は
解任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事の
うちから選任し、又は解任する。
外部専門家を役員として選任できることとする場合
2 理事及び監事は、総会の決議によって、選任し、又は解任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事
のうちから選任し、又は解任する。
4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法について
は細則で定める。
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〈 参 考 〉
第4節 総会
(総会)
第42条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集
しなければならない。
4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時
総会を招集することができる。
5 総会の議長は、理事長が務める。
(総会)
第42条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集
しなければならない。
4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時
総会を招集することができる。
5 総会の議長は、理事長が務める。
会社法