おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

さすが シブイところ ツイテクル

2021-03-22 | マンション管理関連試験等サポート   

マンションを訪問した折 

定年退職して学習を始めた方に 令和2年度の 第一問の説明を

乞われました

受験専門出版社などは 今年度試験の解説書など 既に出しているのでしょうか ?

まだ そういったものの登場はないので 問うたのか ?出先で 突然で 説明を求められ

正解にはたどりつけていたので ラッキー ? でしたが・・・

 

〔問 1〕 規約共用部分及び規約敷地に関する次の記述のうち、区分所有法の規定に
よれば、誤っているものはどれか。

1  マンション内に、上層階専用、下層階専用の二基のエレベーターがあり、そ
れぞれが一部共用部分である場合に、その大規模修繕については、区分所有者
全員の規約で定め、清掃等の日常の管理や使用方法については、区分所有者
員の利害に関係しないものとしてそれぞれ上層階、下層階の区分所有者の規約
で定めることができる。

2  一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものにつ
いての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共
用すべき区分所有者の4分の3以上で、かつ、議決権の4分の3以上の賛成を要す
る。

3  未利用の規約敷地の一部について、特定の区分所有者に対して特に有利な条
で、かつ、排他的に使用収益をする権利を規約で設定する場合には、その集会の
決議に当たり、他の区分所有者全員の承諾を得なければならない。

4  建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地とな
ったときは、規約に別段の定めがない限り、専有部分との分離処分が禁止される。

 

 

スロースターター といえるような受験生さんでも サスガに学習再開 という時期 ?

なのか 質問が ポツ ポツ ときます

令和2年度のマンション管理士試験の 第一問 は 難解というレベルではないかも?

というような内容でしたが “ イイトコをついてくるな ” という印象を 自身は持たされたも

のでした

以前に数度述べさせていただいた 先制パンチ式の挑戦状付き出題と言えそうなもの

なので

ここで ドギマギするか 自信をもって一発回答(他肢の吟味をせずに次問題にサッと

移る) を決断できるか 

そうしたレベルの肢の詮索には至れず 4個の肢 それぞれに時間を使い始めるかのか・・・

第一肢で ヤヤ 時間をかけたとしても 第二肢でコレダ

と決断し 後の肢は無視 というスタートダッシュをとれたか そうではなく 全問の吟味と

いうことになると それそうとうの時間をとられることも必至に という流れになってしまいそうな

応用力を試すようなものを含め どうしても一問目は慎重になりすぎるところを突いてのジャブ

パンチ?を並べたような出題と 捉えられそう なので

・・・

 

いつもいうように 〔自身の回答に 根拠を持てるか否か〕 が ポイント
当然といえば 当然のことなのですが
根拠がない ということは 答えていて必要以上の不安感を増幅させながらの受験会場での時間
を過ごしている 
ということなので・・・回答にリズム感をもてないまま 時間不足で終了ということにもなり得る

 

≪ 曖昧な知識を10個ばかり持つよりも 確かなものを3~4個 ≫ ということは 自身

の長ーい受験経験上 イヤというほど味わされたこと

 

シッカリと理解していた部分が この4個の肢に有り それにめぐりあえたかどうかが ふさわしい

スタートとなり得たか 否かのすべて 

とも言えそう


(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約
に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。

 
(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数に
よる集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分
所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
 
 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当
該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を
超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

 
(規約による建物の敷地)
第五条 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他
の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、
その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地
の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。

(分離処分の禁止)
第二十二条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有
する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、
約に別段の定めがあるときは
、この限りでない。

 

肢1と肢3は 条文だけを頼りとしての一刀両断 とはいけそうもない内容となっていると言えるだろう

肢1は 極くシンプルに言ってしまうと [管理の対象物] のこと と [管理事項] のこと とは 管理の
基準のことなどを検討する場面で それぞれ別のことだ ということ
組合員全員の利害に関係することか そうでないのか  大規模修繕のことでは関係する が 日常の
管理や使用方法のことでは 全員の利害に関係することにまでは至らないと理解する というように 

肢3は [変更] というより [処分] という行為の場面であると理解されよう

 

肢1と3などは特に 奥が深いとも理解される問題なので とりあえず 本日は 上記にとめ そのうち改

めて記したいと思っています

 

 

 

外出を控えることが続き 以前より すこしばかり時間をとれやすくなって事務所にいることが多いので

“ 助力をさせていただいている受験生さんの力を育てるためにナカナカいい問題だな ” と 思えるも

のを中心に 来月あたりから ときどき 令和3年度の秋の本試験を目指しつつ 載せていくことを 

スタートさせようと思ったりしています

                                         

 


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