予測ができない現状
でも
目標に向かって
一歩一歩
それぞれの途を思いながら 日々をタイセツに 暮らしていくことにしよう・・・と
マンションでお暮らしの方たちにも眺めて欲しいとの思いをもって
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本日の マンション管理士試験の過去の問題
2018年度(平成30年度)
〔問 9〕
管理組合及び管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、
正しいものはいくつあるか。
ア
規約を保管する者は、正当な理由がある場合を除き、利害関係人から請求の あった当該規約の
閲覧を拒んではならない。
イ
集会の議事録の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならな い。
ウ
管理者が集会の議事録の保管をしなかったときは、20万円以下の過料に処せられる。
エ
管理組合法人は、居住者名簿を備え置き、居住者の変更があるごとに必要な変更を
加えなければならない。
1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ
エは誤り なので 正解は 3
スッキリと シンプルな 短文の肢
なんとなく ホッとする形での出題 ですが ウッカリを誘っているような雰囲気も
ありそう ?です〔素直で無い意地悪な心持を表白してしまっている・・よう・・ですが〕
区分所有法の 規定 によれば ですので
そもそも 区分所有法に登場の無い文言での説明の問題文であれば × と考える必要がある
と いえるでしょう
エ などは いわゆるヒッカケ問題の極み みたいなものですね
〔居住者〕 ⇔ 〔区分所有者〕
ア について
33条2項 にあるとおりです
イ について
これも 条文規定にあるとおり です
第5節 規約及び集会 で <議事録 42条5項> で
<規約の保管及び閲覧 33条> の規定を 準用する とされています
区分所有法には 重要な <準用する との規定>が チリバメラレテイマス
・・・7条・18条・21条・22条・26条・27条・42条・45条
47条・49条・50条・57条・58条・59条・60条・62条・
66条・67条・68条・70条・・・
準用されている側 (区分所有法規定とは限らない)のことも 理解しておく必要があり
折にふれ
気に留めておかなければならないでしょう
ウ について
罰則のトップ 1号 に登場しています
10万円以下の過料もあります (72条)
エ について
“・・・たしかに 居住者 と 区分所有者 は 違うなー・・・”
との思いは 答えを知った時の 表現できそうも無い無念の心
この類のヒッカケには サマザマナ国家試験で サンザン 泣かされました
その都度 激しい悔しい思い をしています
(規約の保管及び閲覧)
第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、
建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管
しなければならない。
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理
由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電
磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約
の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
(議事録)
第四十二条 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成
しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席し
た区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。
4 第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記
録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省
令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。
5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。
(財産目録及び区分所有者名簿)
第四十八条の二 管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を
作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を
作成しなければならない。
2 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な
変更を加えなければならない。
第三章 罰則
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規
約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
※ 監事は ここに登場していないけれど
解任請求対象者(50条4項)に注意
一 第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第
六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。
以下この号において同じ。)又は第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合
を含む。)において読み替えて適用される第三十三条第一項本文の規定に違反して、規約、
議事録又は第四十五条第四項(第六十六条において準用する場合を含む。)の書面若しく
は電磁的記録の保管をしなかつたとき。